山邉ブログ
雪だるま?
仕事を終えて事務所を出た頃はまだ降っていなかったのですが、
帰り際に自宅の近所で食事して帰ろうとしたら、辺りは銀世界でビックリしました。
まだ雪の残る翌日、帰宅途中に大きな雪の塊が視界に入り、
「何だろう?」と思って近づいたら、こんな雪ダルマが・・・・
イヌ?、ネコ?ライオン?
外は寒かったですが、思わず心が温まるひと時でした。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
復興財源確保法の創設
今回は、復興財源確保法についてご案内します。
1.復興特別法人税
<期間>
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間内に開始する事業年度(3年間)
<課税標準、税率>
各課税事業年度の基準法人税額(※)、10%
※ 所得税額控除・外国税額控除等を適用しない場合の法人税額
なお、事業年度の変更等があった場合においても、課税事業年度の月数の合計が36カ月になるよう調整計算をすることとなっています。
2.復興特別所得税
【個人の場合】
<期間>
平成25年から平成49年までの各年分(25年間)
<課税標準、税率>
その年分の基準所得税額(※)、税率2.1%
※ すべての所得に対する所得税額(外国税額控除適用前の所得税の額)。
非永住者の場合は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払いのもの
又は国内に送金されたもの(外国税額控除適用前の所得税の額)。
非居住者の場合は、国内源泉所得に対する所得税の額
【法人の場合】
<期間>
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)
<課税標準、税率>
基準所得税額(※)、2.1%
※ 給与や配当、報酬などの支払が対象となります。
3.住民税
個人住民税の均等割が平成26年度から平成35年度までの10年間1,000円引き上げられます。
現行4,000円から5,000円となります。
法人で注意しなければならないのが、配当や報酬等に対する源泉所得税の取扱いです。
例えば法人が弁護士に報酬を支払う場合は、従来10%の源泉徴収とされていましたが、平成25年1月より現行の10%に復興特別所得税が上乗せされることとなり10.21%を源泉徴収しなければならなくなります。
支払先への告知も必要でしょうし、少々取り扱いが煩雑となりそうです。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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本年もよろしくお願いいたします!!
本年もよろしくお願いいたします
「景気」は「気」から。
やはり税理士なので、景気は非常に気になるものです。
昨年、クライアントの周辺での景況を聴くと、帰ってくる言葉は総じて暗いものでした。
今後の状況についてもやはりあまり良くないと思われるクライアントが少なくありません。
新聞にて4名のエコノミストが今年1年の景気予測なるものをしていましたが、
やはりあまり良いとは言えない予想をしていました。
それでも、明るい未来を描きたいものです。
なにせ景気は気から来るものと言われるのですから。
どうでしょうか?身近に良いなと思えるものはないでしょうか?
日本は身近に素晴らしいものがたくさんあります。
納豆の「たれ」の袋はどこからでもきれいに切ることができます。
これは、日本にしかない素晴らしいきめ細やかな配慮です。
それから、新幹線などのレール用「ボルト」
これは決して緩むことのない特殊なボルトですが、これも東大阪の会社が
世界に名を馳せている素晴らしい製品です。
確か東京スカイツリーにも使われていると聞いた憶えがあります。
日本人のきめ細やかさや、一見簡単なような技術でも他者がまねできないような
技術力があったりと、まだまだ底力があります。
気持ちを新たに、明るい1年を描いていきたいものです。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
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今年もありがとうございました
皆様はどのような1年でしたでしょうか?
今年を振り返って、誰の心にも焼き付いているのは3月の震災であろうかと思います。
この人災と天災は、いまでも一言では表現できません。戦後最大の悲劇です。
仕事面では、日本税務会計学会で研究発表をする機会があり、責務を果たすことができました。
4月と11月の2回にわたり発表を行い、11月は学会の総括ともいえる『年次大会』での発表となりました。
テーマは「更正の請求」についての考察をしたのですが、先の震災の影響により改正法案の国会審議がストップしたために、改正の動向を読みながらの手探りの発表となりました。
震災は、直接被害のない地域でも経済活動に影響を与えました。
3月を期に売り上げが減少する中小企業が多く、
それ以後もなかなか前年並みに回復しない状況となっています。
経済活動が一刻も早く回復してもらいたいと切に願っております。
私が社会のためにできることは、やはり自身の職責を全うすることと思っております。
これからも、研究を怠らず、そしてその成果を実務に役立てるよう、研鑽に努めたいと思います。
被害に遭われた方々には衷心よりお見舞い申し上げますとともに、
希望のもてる明るい1年になるよう願っております。
今年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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「更正の請求」期間の延長と「更正の申出」
12月2日に所得税法等の一部について改正がありました。
これは、本来は今年の3月に成案を目指していた改正項目だったのですが、
3月11日の震災の影響等により、内容を一部修正した上で成立したものです。
この改正の中で、更正の請求の期間が延長されることとなりました。
12月2日以後に申告期限が到来するものは、基本的に申告期限から5年間更正の請求が可能となりました。
(従来は申告期限から1年でした。)
そもそも、更正の請求とは何か?
納税者が法律の解釈を間違っていたり、または税額計算を間違えて多く税金を納めていたような場合、納め過ぎていた税金を取り戻す手続のことをいいます。
(純損失等の金額が少ない場合も更正の請求事由になります。)
例えば、個人事業者が事業所得の計算で、計算間違いにより減価償却費が少ないことが判明したような場合や、後日経費の領収書が出てきたような場合、更正の請求をすることが可能となります。
つまり、税金を取り戻すことのできる期限が1年から5年に延長となったというわけです。
納税者には嬉しい話です。
ただし、申告期限が平成23年12月2日より前に到来している場合、更正の請求の期限は従来通り1年以内です。
ところが、このようなケースに該当する場合には、国税庁は新たに「更正の申出」という手続を公表して、納税者の救済を図る措置を始めています。
この期限は法定申告期限から基本的には3年以内(※)とされています。
※ 法人税は5年以内(欠損金の場合は7年又は9年以内)、贈与税は6年以内。
例えば、平成23年3月15日期限の所得税の確定申告の場合、
平成24年3月15日以内は「更正の請求」をすることになり、
平成24年3月16日から平成26年3月15日までは「更正の申出」をすることとなります。
法律上は1年を経過すると、納税者側から税金を取り戻すための手続はできないのですが、
国税庁が独自に(法定外に)この手続を始めたのは興味深い点です。
ただし、この「更正の申出」により必ずしも税金を取り戻せるとは限りません。
また、取り戻せないことを理由とする不服申立てをすることもできません。
(あくまで法定外手続のため。更正の請求の場合は不服申立てができます。)
3年経過後は、最後の手段として嘆願書の提出というやり方もあります。
これは、正式書類ではないので、事実確認できる書類などを添えて納税者が文書作成し、税務署長あてに提出します。
これも、「更正の申出」同様、還付等されないことを理由に不服申立てをすることはできません。
これから確定申告の時期ですが、過去の申告を見直していて税金を納め過ぎていることに気づいたら、あきらめずに手続してみましょう!!
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
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