山邉ブログ

2012.04.23更新

平成24年度税制改正により「特定支出控除制度」が見直され、平成25年分以後の所得税から改正されることとなりました。

特定支出控除制度とは、給与所得者が一定の支出を行った場合、その支出額を一定の範囲内で所得控除する制度です。
今回、この支出の範囲の拡大が行われ、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
また、金額要件も緩和され、給与収入が1500万円以下の方の場合、給与所得控除額の2分の1相当額を上回れば、その超過分を給与所得控除額に加算することが可能となります。(給与収入が1500万円超の場合は、給与所得控除額125万円を超える部分を給与所得控除に加算。)


「資格取得費」は職務遂行の上で直接必要と認められる資格を取得する費用をいいます。

以前からこの制度はあり、例えば経理担当者が簿記の資格を取得する費用について業務遂行上必要と会社が必要とするものについては、この費用を特定支出として控除することができていました。(ただし、実際には特定支出控除の金額要件が厳しく、通常計算する方が有利となるケースが殆どでした。)

今回はその範囲が拡大され、弁護士、会計士、税理士、弁理士などの資格取得費用もこの範囲に含めるよう見直されました。今後は会計事務所の職員の税理士資格のための受講料なども含まれることになります。


「勤務必要経費」は職務と関連のある図書費、衣服費、交際費等をいいます。ただし、上限金額が65万円となっています。

「図書費」は書籍、新聞、雑誌や定期刊行物などであり、電子書籍も範囲に含まれるようです。
「衣服費」は制服、事務服、作業服その他職場で着用が必要とされるものをいいます。制度の趣旨からして、スーツも衣服費の範囲に含まれる可能性があると思われます。
「交際費」は得意先や仕入先等に対する接待、供応、贈答等の支出をいいます。例えば取引先との接待費用込の給与が支給されている場合、この費用については特定支出の範囲に含めることが可能でしょう。


平成25年分の所得税からの改正とはなりますが、サラリーマンには朗報と言えるでしょう。



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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