山邉ブログ

2013.02.08更新

本日は、平成25年度税制改正大綱の第2弾です。
今回は主に法人税制について解説いたします。

1.民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
 ① 国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合
   ⇒ 生産等設備(※)を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除を創設
     平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において取得したものについて適用
   ※ 製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
     で構成されているものをいう。
 
 ② 環境関連投資促進税制の延長
   ⇒ 即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を追加                  
     適用期限を平成27年3月31日まで2年延長する
 
 ③ 研究開発税制
   ⇒ 総額型の控除上限額を法人税額を30%(従来20%)に引き上げ
     特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
 
 ④ 労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合
   ⇒ その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設
   ⇒ 雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加雇用者数一人当たり20 万円から40 万円に引上げ

2.中小企業対策・農林水産業対策
 ① 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業
   ⇒ 経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度を創設
     平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用
 
② 中小法人の交際費
   ⇒ 中小法人の交際費については支出交際費 800 万円まで全額損金算入

3.復興支援のための税制上の措置
 避難解除区域等における避難対象雇用者等を雇用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う場合の即時償却や税額控除ができる制度について、新たに避難解除区域等に進出する法人に同様の措置の適用


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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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