山邉ブログ

2010.08.30更新

昨日、厄除祈願に行ってまいりました。

今年は本厄にあたるのですが(歳がバレてしまいますね)、
前々から行かなければならないなと思いつつ・・・・・・

信心深いわけではないのですが、やはり気になってしまいます。

杉並の大宮八幡宮でお祓いをしてきました。
和田掘公園の一角にある境内はとても緑が豊かで、
厳かな雰囲気を醸しだしていました。

広い本殿に入ると、中央には立派な神鏡が祭られており、
太鼓の音と神聖な雰囲気にお祓いを受けている最中は身の引き締まる思いがしました。

今年は大宮八幡宮の御祭神である第15代應神天皇が崩御されてから1700年という節目に当たるそうで、4月には「壱千七百年式年祭」が取り行われたそうです。


由緒ある年に参拝もできて、気持ちも新たにできた1日でした。


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.24更新

本日は、顧問先の社員の方々を対象に研修会を行いました。

テーマは「所得税の基本」と「法人化のメリット、デメリット」についてです。

2時間の予定でしたが、皆さまからの熱心な質問が相次ぎ、
気が付けば3時間近くになる研修会となりました。
参加くださった皆様。おつかれさまでした。

時折、こうした研修をする機会があるのですが、
「理解しているみたいだな。」とか「うまく伝えられていないかな。」
などと、皆様の感触を探りながら進めるのが楽しかったりします。

今後もこうした研修には力を入れていきたいと思っております。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.18更新

今日は私の趣味のお話をします。

8月14、15日とダイビングに行ってきました。
場所は伊豆半島の大瀬崎。
ダイバーにはよく知られたダイビングスポットです。
私自身、シーズン中は一番よく訪れる場所です。

今回は目的があってやってきました。

スキルアップを目指して、既に取得しているライセンスの一つ上の
「アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイバーコース」
の講習を受けるためです。

ダイビングをするには、「PADI」をはじめ様々な団体が実施している講習を受ける必要があります。
この講習には段階があって、実習を通してスキルと知識をレベルアップすることができるのです。

知り合いのインストラクターの指導のもと、
無事に「アドヴァンス」のライセンスがとれそうです。
(まだ、ライセンスの申請はしてないんです・・・)

講習といっても楽しみながらできるんです。
海の中をコンパスや自然の目標物を頼りに目的地にたどり着く
「水中ナビ」という実習は、うまくできたときはとても嬉しかったですよー。

ダイビングしている時は、水中の生物を観察したり、水温の変化を楽しんだりしながら、
ゆるりゆるりと水中散歩しています。

九段下の暑さも、ここ大瀬崎ではまったく「非現実」で、
水中世界にすっかり魅せられてしまってます。



投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.11更新

 経済対策の一環として、住宅を購入したり建築する場合に、親などから資金の贈与を受けた際の非課税措置が拡充されました。

 昨年までは住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠は500万円までだったのですが、今年(平成22年)の贈与は非課税枠が1500万円まで、来年(平成23年)の贈与は非課税枠が1000万円までとされました。

 暦年課税の場合、基礎控除110万円がありますので、今年中の贈与では1610万円まで贈与税が課されないこととなります。

 この非課税制度は相続時精算課税制度との組み合わせもできるので、暦年課税ではなく、相続時精算課税制度を選択した場合には、特別控除2500万円と組み合わせると最大4000万円までは贈与税が課されないことになります。なお、住宅取得等資金の1000万円の特別控除は平成21年をもって廃止になりました。
 相続時精算課税制度は贈与をした父や母が亡くなった場合には、父や母からの贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算しなければならないのですが、この非課税部分の贈与財産は相続財産に合算する必要がありません。住宅取得のための金銭の贈与を4000万円受けたとしても、相続財産に加算するのは2500万円だけですむわけです。
 相続時精算課税制度は65歳以上の父母からの贈与が原則ですが、一定の住宅取得等資金の贈与の場合は65歳未満の父母からの贈与でも適用が可能となっております。

この非課税制度の適用にはいくつか条件があります。
1.国内に住所があること。
2.直系尊属から直系卑属への贈与であること。
  ⇒ 父母や祖父母から子や孫への贈与など。
    ただし、相続時精算課税制度の2500万円特別控除は父母から子への贈与の場合に限られます。
3.贈与を受けた人の年齢が、20歳以上であること。
 (今年の場合平成2年1月2日以前に生まれた人となります。)
4.贈与を受けた人の合計所得金額が2000万円以下であること。
5.贈与を受けた金銭すべてを住宅用の家屋の新築や取得または増改築等に充てること。
 (家屋そのものの贈与は対象になりません。)
6.その家屋に居住するすること。
 ※ 家屋には登記簿上の面積が50㎡以上であることなどの要件があります。

 この非課税制度は受贈者単位で計算するので、父と母からそれぞれ1500万円の住宅取得等資金の贈与を受けても非課税となるのは1500万円だけです。

 生前に親から贈与を受けて住宅を取得することを計画している場合には、今年中の方が非課税枠が大きいので、検討してみてはいかがでしょうか?


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.04更新

7月6日、最高裁判所で注目すべき判決が出されました。

これは、年金形式で受け取る生命保険金について、相続税では生命保険金等として課税対象となり、さらに毎年受け取るこの年金部分(=保険金の分割払)について所得税が課税されているのは二重課税で所得税法に違反しているとして、納税者が国を訴えた事件です。

所得税では「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する所得については所得税を課さない」という規定があります。

国側は、保険金を年金形式で受け取る場合は、保険給付を受ける権利(基本権)について相続税を課税し、保険金請求期日が到来したことによる金銭を請求する権利(支分権)について所得税を課税しているのだから、それぞれは別個の権利であり、二重課税には当たらないと主張してきました。
なかなか分かりずらい主張です・・・・(確かに民法では基本権と支分権は別個の権利と位置付けられていますが。)

地裁では納税者が勝訴し、高裁では逆転敗訴となってきたなかで、最高裁が弁論を開くということで注目されてきました。最高裁で弁論が開かれるということは、高裁の判決が覆る可能性が高いからです。

最高裁では、この年金形式で受け取る保険金について、基本権も支分権も経済的価値は同じなのだから、相続税が課された部分について所得税を課するのは所得税法に反するとの判決をしました。
40数年にもわたり、当たり前のようになされてきた課税実務を覆すのは、瞳目すべき判決といえます。

実際には給付金すべてに所得税が課されないわけではなく、年金形式で保険金を受け取る場合、運用益に相当する部分も給付されるので、これは相続税の課税対象ではないため所得税が課税されます。この部分の課税の仕方については、今後通達等で明らかにされることと思いますが、現段階では明らかになっておりません。

日本生命では、08年度時点で年金支給中の件数は約3800件だそうです。過去の分も含めると保険会社全体では想像もつかない件数になりそうです。相当数の方が所得税を納め過ぎている可能性が高いわけです。

なお、納め過ぎた所得税については、法律では5年前までしか遡って還付できないのですが、5年を超える部分の救済についても国税庁は対応を検討しているようです。

所得税だけでなく住民税や国民健康保険料にも影響があるため、今後、国や自治体はどのような対応をするのか注目していきたいと思います。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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