白色申告者の記帳及び帳簿保存義務
2013.03.25更新
平成23年度税制改正において、国税通則法が改正され、平成25年1月1日以降に税務署長等が更正や決定などの処分を納税者に対して行う場合には、通知書に処分の理由を記載することとなりました。
ただし、個人の白色申告者のうち、平成25年において記帳及び帳簿保存義務のない者に対する処分理由の記載については平成26年1月1日から適用となります。
以前より青色申告者に対しては理由付記が行われていましたが、白色申告者には理由付記をする必要がなかったのです。
税務署長等が通知書に処分理由を記載する一方、納税者側にも負担を求める法改正が行われています。
それが、白色申告者の記帳と帳簿保存の義務です。
現行制度においては、前々年あるいは前年の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える個人は、収入金額や必要経費を記載した帳簿を作成し、これらの帳簿を保存する必要があります。
<作成帳簿等と保存期間>
○ 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
○ 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
○ 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
○ 業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類 5年
平成26年1月より事業所得、不動産所得、山林所得に関わるすべての個人(申告不要の個人を含む)は、上記の帳簿等の作成、保存の義務があるので、準備が必要です。
いまはパソコンと会計ソフトがあれば、簡単に帳簿が作成できるので、白色申告の方は、複式簿記を導入して青色申告をされてみてはいかがでしょうか?
会計ソフトは、今では低価格で必要十分なソフトが各社から発売されています。
ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com
ただし、個人の白色申告者のうち、平成25年において記帳及び帳簿保存義務のない者に対する処分理由の記載については平成26年1月1日から適用となります。
以前より青色申告者に対しては理由付記が行われていましたが、白色申告者には理由付記をする必要がなかったのです。
税務署長等が通知書に処分理由を記載する一方、納税者側にも負担を求める法改正が行われています。
それが、白色申告者の記帳と帳簿保存の義務です。
現行制度においては、前々年あるいは前年の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える個人は、収入金額や必要経費を記載した帳簿を作成し、これらの帳簿を保存する必要があります。
<作成帳簿等と保存期間>
○ 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
○ 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
○ 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
○ 業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類 5年
平成26年1月より事業所得、不動産所得、山林所得に関わるすべての個人(申告不要の個人を含む)は、上記の帳簿等の作成、保存の義務があるので、準備が必要です。
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