山邉ブログ

2012.04.26更新

本日は雑学についてお話します。

何気なく使っている硬貨ですが、意外なルールがあります。

一度の決済に同一額面の硬貨を21枚以上使って支払おうとした場合、受取り側はこれを拒むことができるというものです。

例えば、飲食店で食事後に1,000円の会計をする際、
50円硬貨×20枚で支払うことはできますが、
10円硬貨×100枚で支払おうとしても、お店が受取りを拒んだ場合、
他の100円硬貨や500円硬貨などの硬貨や紙幣で支払わなければなりません。

受取り側が拒めるのは、同一種類の硬貨を一度の決済に21枚以上使用した場合ですので、
1円×20枚+10円×8枚+100円×9枚=1,000円(硬貨合計37枚)
であれば受取り側はこれを拒むことはできません。

また、これは債権や債務が存在している場合の話ですので、
例えば対面販売で商品を引き渡す場合は、それ以前の契約締結の自由が働きます。
つまり、売りたくなければ商品を引き渡さなければ良いだけの話となります。

このように硬貨の受取りを拒むことができるケースが認められるのは、貨幣には強制通用力(の範囲)があるからです。
強制通用力は、決済に紙幣や硬貨を使うことを、受取り側は拒むことができないという効力をいいます。
日本銀行券には無限の強制通用力、貨幣には額面の20倍までの強制通用力があります。

貨幣の強制通用力の限度については、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条に規定されています。この条文が根拠となり、このようなケースが生ずるのです。

「第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
 
制限があるのは硬貨だけで、紙幣は何枚でもOKです。



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2012.04.23更新

平成24年度税制改正により「特定支出控除制度」が見直され、平成25年分以後の所得税から改正されることとなりました。

特定支出控除制度とは、給与所得者が一定の支出を行った場合、その支出額を一定の範囲内で所得控除する制度です。
今回、この支出の範囲の拡大が行われ、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
また、金額要件も緩和され、給与収入が1500万円以下の方の場合、給与所得控除額の2分の1相当額を上回れば、その超過分を給与所得控除額に加算することが可能となります。(給与収入が1500万円超の場合は、給与所得控除額125万円を超える部分を給与所得控除に加算。)


「資格取得費」は職務遂行の上で直接必要と認められる資格を取得する費用をいいます。

以前からこの制度はあり、例えば経理担当者が簿記の資格を取得する費用について業務遂行上必要と会社が必要とするものについては、この費用を特定支出として控除することができていました。(ただし、実際には特定支出控除の金額要件が厳しく、通常計算する方が有利となるケースが殆どでした。)

今回はその範囲が拡大され、弁護士、会計士、税理士、弁理士などの資格取得費用もこの範囲に含めるよう見直されました。今後は会計事務所の職員の税理士資格のための受講料なども含まれることになります。


「勤務必要経費」は職務と関連のある図書費、衣服費、交際費等をいいます。ただし、上限金額が65万円となっています。

「図書費」は書籍、新聞、雑誌や定期刊行物などであり、電子書籍も範囲に含まれるようです。
「衣服費」は制服、事務服、作業服その他職場で着用が必要とされるものをいいます。制度の趣旨からして、スーツも衣服費の範囲に含まれる可能性があると思われます。
「交際費」は得意先や仕入先等に対する接待、供応、贈答等の支出をいいます。例えば取引先との接待費用込の給与が支給されている場合、この費用については特定支出の範囲に含めることが可能でしょう。


平成25年分の所得税からの改正とはなりますが、サラリーマンには朗報と言えるでしょう。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.04.13更新

「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に成立し、4月1日より施行されました。
この中で、特定資産の買換え特例が3年間延長されましたが、一部制限が加えられることとなりました。

具体的には、国内にある土地等、建物又は構築物で保有期間が10年以上であるものを譲渡して、資産を買い替える場合の特例について(いわゆる9号買換え)改正が入っています。

その内容は、買換え資産が土地である場合の対象資産について、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供されるもので、かつ300㎡以上であるものとされています。

事業活動に活用される建物等の敷地とは、
事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く)の敷地をいいます。

したがって、基本的には駐車場用地や資材置き場となる敷地の取得は対象に入っていませんので、これらの土地は買換えの特例の対象にはなりません。
(駐車場用地は特別の場合対象となるケースがあります。)

300㎡以上としたのは、いわゆるペンシルビルなど、土地の有効利用とは言えない買換えは特例対象から除外したためといわれています。

この改正は平成24年1月1日以後に譲渡、同日以後に取得する場合の買換え資産から適用となります。

ただし、譲渡が平成23年12月31日までに行われている場合は、買換え資産の取得が平成24年1月1日以後であっても改正前の措置法が適用となります。


コンパクトな買換えが特例対象から除外されたため、使い勝手が悪くなっています。買換えを検討している方はご注意ください。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.04.09更新

相続税について実施した税務調査の状況が、国税庁より公表されています。

平成22年7月から平成23年6月までに実施した調査の件数は13,668件、このうち申告もれがあるなど、当初申告と事実が異なると認められたものは11,276件だそうで、その割合は82.5%になっているようです。
この調査により申告漏れが指摘された課税価格(≒財産額)は1件当たり2922万円になり、全体では3994億円となっています。これにより追加で納める相続税額は1件当たり583万円になり、全体では797億円にのぼるそうです。

相続税の申告については、調査をすれば8割以上の確率で適正な申告が行われていないことが、このデータから浮かび上がってきます。被相続人の遺した財産を適正に計上していなかった場合や、その評価の仕方が間違えていた場合など、過少申告となる要素は様々かと思いますが、高い割合で申告漏れが指摘されていることが良く分かります。

いま、財務省では相続税についての改正法案を平成24年3月30日に国会に提出し、相続税の基礎控除の引下げや、死亡保険金に係る非課税制度の見直し、最高税率の引き上げ(いずれも平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税について適用予定)などの改正を行おうとしています。

実は相続税の申告をする人の割合(=年間課税件数÷年間死亡者数)はおよそ4.1%程度なんです。100人に4人程度しか課税がされていないのが相続税の現状です。
財務省は基礎控除の引き下げで、相続税の課税対象者の拡大を行い、課税割合を現状の4%前後から6%前後へ引き上げようとしています。

適正な申告をしていないと、調査により多額の相続税額が追加で課税されて、納税に困窮してしまうことにもなりかねません。また、本税のほかに延滞税や加算税などの附帯税の負担も相当な額に上ります。

相続税は、特殊な評価方法や複雑な特例制度により申告が難しいケースも多々ありますので、良く分からない場合は、相続に強い税理士に相談するのが得策かと思います。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.04.06更新

このたび、セミナーを開くことになりました。

主な内容は

1.相続税制の動向
2.消費税改正の内容
3.所得税・法人税の主な改正内容

を予定しています。(5月15日開催予定、無料)

詳細が決まり次第、また告知させていただきます。

ご興味のある方は是非ご検討ください。
よろしくお願いいたします。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.04.05更新

新年度が始まりました。
昨年から今年にかけての税制改正は複雑で、現状では何が確定しているのかいまひとつ分かりづらいので、特に法人について確定している税制改正についてお知らせします。
平成24年4月1日より改正が絡むものが多いので、留意してください。

1.法人税率の引き下げ

 中小法人25.5%(所得800万円以下は15%)
 普通法人25.5%
平成24年4月1日以後開始事業年度より適用
(中小法人の15%の税率は24年4月1日~27年3月31日までの時限適用。以後19%)

2.定率法償却率等の見直し

 この改正は平成24年4月1日以後に取得する資産から適用になりますが、償却方法が複雑化するのを防ぐため、いくつかの措置も講じられています。
 基本的には、減価償却における定率法償却率がて定額法の2.5倍とする250%定率法から2.0倍の200%定率法に改められます。また、保証率、改定償却率も改正されます。
 特別の措置として、平成24年4月1日を含む事業年度において取得した資産については一律250%定率法を採用することができます。
 また、24年4月1日の属する事業年度の申告書の提出期限までに届出書を提出することにより、これまで250%定率法を採用していた資産について200%定率法を採用することができます。

3.欠損金の繰越控除の見直し

 平成24年4月1日以後開始事業年度より、控除限度額が繰越控除前所得金額の80%相当額に縮減されます。ただし、中小法人等はこれまで通りで改正はありません。
 また欠損金の繰越控除の期間が7年より9年に延長になっています。これは平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた欠損金について適用されます。

4.貸倒引当金の適用制限

貸倒引当金を繰り入れることができる法人が中小法人、銀行・保険会社等、リース会社等に限定されその他の法人は以下のように繰入限度額を縮小し、平成27年4月1日以後開始事業年度より廃止されます。
H24.4.1-H25.3.31 75%
H25.4.1-H26.3.31 50%
H26.4.1-H27.3.31 25%

5.寄付金の損金算入限度額の見直し

特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(拡充)

{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}÷2
※ 0.25%⇒0.375%、5%⇒6.25% へそれぞれ拡充されました。

一般の寄付金の損金左入限度額(縮減)

{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}÷4
※ 2分の1から4分の1に縮減されました。

これらの改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

6.消費税の95%ルールの見直し

当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合が95%以上であっても全額控除ができなくなり、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

7.事業者免税点制度の見直し

当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
また、6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります。



以上概要ではありますが、ご参考下さい。
よろしくお願いします。


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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.04.02更新

前回、消費増税関連法案について書きましたが、この法案は消費税の改正だけでなく、相続税や所得税についても改正を予定している項目があるので、触れておきたいと思います。

1.所得税
税率構造を見直し、現行の所得税の税率構造に加え、課税所得5000万円超については45%に引き上げることとしています。高い所得階層については、格差是正、所得再分配機能の回復を図る観点から負担増を求めることとしています。

2.相続税
相続税については基礎控除を見直すこととしており、定額控除を5000万円から3000万円に、法定相続人の比例控除部分を1000万円から600万円に引き下げられます。
課税最低限を引下げることにより、より広くの国民から相続税の負担を求めると同時に、税率構造も見直すこととしており、最高税率は現行の50%から55%に引き上げを予定しています。
また、贈与税については親と子の間の贈与税の負担を軽減し、資産の移転を促すと同時に、それ以外の個人間の贈与については、税率構造も現行より細かく見直すこととしています。


引き続き改正法案の動向を見守りたいと思います。



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税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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