山邉ブログ

2010.11.15更新

今回のNPO会計基準の公表にあたり、私が特に興味深いと思った点は、
ボランティア活動による無償の労務提供を受けた場合を想定し、これを活動計算書に表示しようとしている点です。


NPO法人は資金が潤沢ではない場合がほとんどだと思われます。
働く人たちに給与を支給できず、ボランティアで成り立っている場合も多いと考えられています。
このような場合には、組織の活動実態が掴みにくいため、ボランティアで働いている部分も活動計算書に織り込もうとしているようです。

表示方法は、「ボランティア受入評価益」と「ボランティア評価費用」を同額計上して財産の増減に影響を与えないようにしています。 
問題は、評価方法をどのようにするかですが、地区の最低賃金により算定する方法が例示されています。


このボランティア活動については、活動計算書に必ずしも表示しなければならないものではなく、財務諸表に注記すればよいものと解されています。

・・・・・つづく




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2010.11.15更新

NPO法人会計基準は、
「市民の期待とそれにこたえるべきNPO法人の責任の双方にふさわしい会計基準とはいかなるものか」
という点を策定作業の出発点に置き、

1.市民にとって分かりやすい会計報告であること。そのために会計報告の作成者の視点以上に、会計報告の利用者の視点を重視する。
2.社会の信頼にこたえる会計報告であること。

の二点を重視してNPO法人会計基準策定委員会では基準作りをしています。

この二点を満たすために、まず、正確性の確保のための複式簿記による財務諸表の体系を採用しています。
これは貸借対照表と活動計算書を中心とする財務諸表で、活動計算書は一般企業で採用されている損益計算書に近いものです。
また、財務諸表で伝えきれない部分を注記で補うこととしています。
さらに、NPO法人特有の取引について、会計報告の中に積極的に取り入れることとしています。

この財務諸表等については科目例や財務諸表のひな型、また注記例がNPO会計基準の中で公表されています。

つづく・・・・


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2010.11.11更新

実は、NPO法人にはこれまで会計基準というものが存在していませんでした。

NPO法28条において、事業報告書の備置きや閲覧に関する規定が設けられていますが、その様式については定めはありませんでした。
また、同27条において会計原則こそ規定があるものの、会計基準がないことから、これまでは内閣府で出している「特定非営利活動法人の会計の手引き」が決算書類作成上の拠りどころとなっていました。

会計基準がないため、各法人が独自の形式やルールによって決算書類を作成することとなり、他の法人と比較がしづらく、活動実態をつかみにくいといった問題点があったわけです。


つづく・・・・・




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2010.11.05更新

特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されて、今年で12年になりました。

そもそも、NPO法の成立は1995年の阪神淡路大震災がきっかけといわれています。
震災の復興に民間のボランティア団体が大きな力を発揮したものの、そのほとんどが任意団体で、法人組織ではないがゆえの弊害がありました。
法人格がないがために、社会的な認知も低く、活動に必要な寄附を募れないことや、事務所の賃貸契約や預金口座の開設に代表者個人の名義を使わなければならないなどの不自由さがありました。

こうしたことから、ボランティア団体をはじめとする、民間非営利団体の活動を確固たるものにするために、こうした団体の法人化が必要だという社会的な認識が生まれ、法整備がなされたわけです。

今日ではNPO法人の数はおよそ4万にのぼり、その認知度も高くなってきていることから、NPO法人側も市民の期待に応える責任を果たさなければならない立場にあるといえます。

そこで、昨年にNPO法人会計基準協議会を結成し、NPO法人会計基準を策定することになりました。
その会計基準が今年の7月20日に公表になりました。


・・・・・つづく


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2010.11.02更新

もう11月に突入しました。
今年の九段下の紅葉は11月の終わりころでしょうか・・・
靖国神社のイチョウは紅葉の時期になると黄色く色付いてきれいなんですよね。

もう少しすれば年末調整や暮れのボーナスの時期になりますね。
ボーナスということで、今日は同族会社が支給する賞与と損金算入の関係についてお話したいと思います。

☆ 役員
  役員に対して支給する賞与は法人税法上は損金にはなりません。
  役員が受け取る臨時的な給与は、利益処分の性格を有するためです。
  ただし、事前確定届出給与として、税務署長に届け出をしている給与は損金算入されます。
  事前確定届出給与とは、支給予定者や支給額、支給時期などを税務署に届け出ている給与をいいます。

☆ 使用人兼務役員
  役員の地位と使用人の地位を併せ持つ者に対して支給する賞与については、
  次のすべての要件を満たす場合に限り損金算入できます。
 (1)他の使用人と同時期に支給していること。(未払金経理は認められません。)
 (2)損金経理をしていること。(⇒仮払金等の科目はNGです。賞与などの科目で処理します。)
 (3)他の使用人賞与の額と比べて適正な金額であること。
 (4)他の使用人がいない場合は適正と認められる金額であること。
  ※ みなし役員に該当する場合には、この取扱いは受けられなくなるので注意が必要です。

☆ 使用人
 (1)原則は、支給した日の属する事業年度の損金になります。
 (2)労働協約又は就業規則により定められている支給予定日が到来している賞与については、
  使用人に支給額の通知をし、支給予定日又は通知日の事業年度で損金経理をしている場合には、
  支給予定日又は通知日のいずれか遅い日の事業年度の損金となります。
 (3)いわゆる決算賞与については次の要件を満たせば、未払経理事業年度の損金になります。
  イ 支給額を各人別にかつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
  ロ 通知した日の事業年度において、損金経理していること。(⇒賞与/未払金 等)
  ハ 通知事業年度の翌日から1ヵ月以内に通知額を支給していること。
    (⇒通知額と異なる金額を支給している場合には損金不算入となるので注意が必要です。)




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