山邉ブログ

2010.07.14更新

本日は、譲渡損益の繰り延べの対象となる資産についてお話します。


対象となる資産は、次の資産をいいます。
 ・ 固定資産
 ・ 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除きます。)
 ・ 有価証券
 ・ 金銭債権
 ・ 繰延資産

ただし、次の資産は上記の対象資産から除かれます。
 ・ 売買目的有価証券
 ・ 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
 ・ 譲渡直前の帳簿価格が1000万円未満の資産

なお、帳簿価格が1000万円未満であるかどうかの判定は、次の区分によります。
 . 金銭債権    ⇒ 債務者ごとに判定
 . 建物       ⇒ 一棟の建物ごとに判定
               マンション等の区分所有建物の場合は住戸等ごとに判定
 . 機械及び装置 ⇒ 一の生産設備又は一台あるいは一基ごとに判定
                (通常、一組又は一式として取引される場合は一組又は一式で判定)
 ・ 土地等      ⇒ 一筆ごとに判定  
              (一体として事業供用されている一団の土地等は、その一団の土地等ごとに判定)
 ・ 有価証券    ⇒ 銘柄ごとに判定
 ・ その他の資産 ⇒ 通常の取引の単位ごとに判定

繰り延べられていた譲渡損益は、資産を譲り受けた法人側において、対象資産の譲渡・償却・評価替え・貸倒れ・除却などの事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度終了の日の属する譲渡法人の事業年度において、戻し入れ処理をすることになります。

次回は、この戻し入れの処理についてお話します。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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