山邉ブログ

2010.07.22更新

 平成18年度の税制改正で導入された「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」は、平成22年度の税制改正によって廃止されました。

 中小企業の経営者にとっては大変喜ばしいことではあるのですが、まだ手放しでは喜べる状況ではないようです。


 この制度は、株主も会社経営者も親族で占められているような法人と、個人経営者との間での課税上の不均衡を是正するために導入された制度とされていましたが、そのあり方には様々な批判を浴びてきました。税理士会でも制度の廃止を表明し続けてきました。


 実は、昨年末に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱」の中で、この同族会社と個人経営者との課税上の不均衡とされる点について、次のようなことを述べているのです。

「・・・(中略)・・・給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとします。」

 「二重控除」問題をどうしても解消させたい意図が強く表れています。


 この懸案事項を所得税の側面から解消するのか、それとも法人税の側面から解消するのか分かりませんが、年末に「税制改正大綱」が発表されるはずですので、その動向には注目したいと思います。

 

投稿者: 山邉洋税理士事務所

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