山邉ブログ

2010.07.28更新

今年度の税制改正では「グループ法人税制」が注目されていますが、
その中の一つに中小企業特例の制限があります。

これは、平成22年4月1日以後開始事業年度より、
資本金が5億円以上の大法人と完全支配関係にある法人(100%子会社や孫会社など)については、
その子会社等の資本金が1億円以下であったとしても、中小企業向けの特例は適用しないというものです。

大法人の100%子会社等については、具体的には

1.800万円以下の法人所得について、18%の軽減税率が使えなくなる。
2.特定同族会社の場合には留保金課税の適用対象となる。
3.一括評価債権の貸倒引当金の繰入限度額計算は、実績繰入率による方法しか認められなくなる。
4.交際費は全額損金不算入となる。
5.欠損金の繰戻還付ができなくなる。

といった影響が出ることになります。

グループ法人課税はその名の通り、完全支配関係にあるグループ企業を一つの法人と捉えて課税を行うという制度であるため、担税力のある大法人の100%子会社等も大法人と同様の課税を行うという意味においては趣旨に適っているといえます。

大法人の100%子会社等については、以後これらの影響に注意を払う必要があります。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

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