山邉ブログ

2010.11.02更新

もう11月に突入しました。
今年の九段下の紅葉は11月の終わりころでしょうか・・・
靖国神社のイチョウは紅葉の時期になると黄色く色付いてきれいなんですよね。

もう少しすれば年末調整や暮れのボーナスの時期になりますね。
ボーナスということで、今日は同族会社が支給する賞与と損金算入の関係についてお話したいと思います。

☆ 役員
  役員に対して支給する賞与は法人税法上は損金にはなりません。
  役員が受け取る臨時的な給与は、利益処分の性格を有するためです。
  ただし、事前確定届出給与として、税務署長に届け出をしている給与は損金算入されます。
  事前確定届出給与とは、支給予定者や支給額、支給時期などを税務署に届け出ている給与をいいます。

☆ 使用人兼務役員
  役員の地位と使用人の地位を併せ持つ者に対して支給する賞与については、
  次のすべての要件を満たす場合に限り損金算入できます。
 (1)他の使用人と同時期に支給していること。(未払金経理は認められません。)
 (2)損金経理をしていること。(⇒仮払金等の科目はNGです。賞与などの科目で処理します。)
 (3)他の使用人賞与の額と比べて適正な金額であること。
 (4)他の使用人がいない場合は適正と認められる金額であること。
  ※ みなし役員に該当する場合には、この取扱いは受けられなくなるので注意が必要です。

☆ 使用人
 (1)原則は、支給した日の属する事業年度の損金になります。
 (2)労働協約又は就業規則により定められている支給予定日が到来している賞与については、
  使用人に支給額の通知をし、支給予定日又は通知日の事業年度で損金経理をしている場合には、
  支給予定日又は通知日のいずれか遅い日の事業年度の損金となります。
 (3)いわゆる決算賞与については次の要件を満たせば、未払経理事業年度の損金になります。
  イ 支給額を各人別にかつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
  ロ 通知した日の事業年度において、損金経理していること。(⇒賞与/未払金 等)
  ハ 通知事業年度の翌日から1ヵ月以内に通知額を支給していること。
    (⇒通知額と異なる金額を支給している場合には損金不算入となるので注意が必要です。)




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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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