山邉ブログ

2010.11.15更新

今回のNPO会計基準の公表にあたり、私が特に興味深いと思った点は、
ボランティア活動による無償の労務提供を受けた場合を想定し、これを活動計算書に表示しようとしている点です。


NPO法人は資金が潤沢ではない場合がほとんどだと思われます。
働く人たちに給与を支給できず、ボランティアで成り立っている場合も多いと考えられています。
このような場合には、組織の活動実態が掴みにくいため、ボランティアで働いている部分も活動計算書に織り込もうとしているようです。

表示方法は、「ボランティア受入評価益」と「ボランティア評価費用」を同額計上して財産の増減に影響を与えないようにしています。 
問題は、評価方法をどのようにするかですが、地区の最低賃金により算定する方法が例示されています。


このボランティア活動については、活動計算書に必ずしも表示しなければならないものではなく、財務諸表に注記すればよいものと解されています。

・・・・・つづく




ご相談をお待ちしております。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com/

投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
税務・会計 相続対策 事業承継 確定申告 開業・法人成り 資産活用 山邉ブログ