山邉ブログ

2011.04.13更新

平成23年度税制改正大綱において、更正の請求の見直しがあげられています。
これは、今回の税制改正の注目点です。

更正の請求は、税務申告により確定した税額が、
法で定めた計算をしていない又は計算誤りにより、
税金を多く納め過ぎていたり、又は還付金が少なかった場合に、
納め過ぎの税金を取り戻したり、追加の還付を受けたりする手続です。

更正の請求には期限があり、これまでは申告期限から1年以内しか
認められていませんでした。

国側が調査をして、既に確定した税額に不足があった場合、
国は納税者に対して更正という是正措置を行使することができるのですが、
これは申告期限から原則3年間(法人税は5年間)可能でした。

納税者側が1年に対して、国側が3年ないし5年というのはやはり納得いかないですよね。

今回の改正では、納税者の更正の請求の期限が5年に延びる予定です。
ただし、国側が是正する手続きについても原則3年から5年に延びました。

国側の権限の拡大という側面はありましたが、
納税者と国の是正機会が一意するのは納得がいく結論と思います。

また、この改正に伴って更正の請求の範囲の拡大が講じられ、
一部の項目について、当初申告要件を廃止したり、
控除額の制限を見直す緩和措置がとられています。

是正機会が拡大し、大変意義のある改正です。


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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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