山邉ブログ

2011.12.15更新

122日に所得税法等の一部について改正がありました。
これは、本来は今年の3月に成案を目指していた改正項目だったのですが、
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11日の震災の影響等により、内容を一部修正した上で成立したものです。

この改正の中で、更正の請求の期間が延長されることとなりました。

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2日以後に申告期限が到来するものは、基本的に申告期限から5年間更正の請求が可能となりました。
(従来は申告期限から1年でした。)


そもそも、更正の請求とは何か?

納税者が法律の解釈を間違っていたり、または税額計算を間違えて多く税金を納めていたような場合、納め過ぎていた税金を取り戻す手続のことをいいます。
(純損失等の金額が少ない場合も更正の請求事由になります。)

例えば、個人事業者が事業所得の計算で、計算間違いにより減価償却費が少ないことが判明したような場合や、後日経費の領収書が出てきたような場合、更正の請求をすることが可能となります。

つまり、税金を取り戻すことのできる期限が1年から5年に延長となったというわけです。
納税者には嬉しい話です。


ただし、申告期限が平成23年122日より前に到来している場合、更正の請求の期限は従来通り1年以内です。

ところが、このようなケースに該当する場合には、国税庁は新たに「更正の申出」という手続を公表して、納税者の救済を図る措置を始めています。
この期限は法定申告期限から基本的には
3年以内(※)とされています。
 ※ 法人税は5年以内(欠損金の場合は7年又は9年以内)、贈与税は6年以内。

例えば、平成23年3月15日期限の所得税の確定申告の場合、
平成24年3月15日以内は「更正の請求」をすることになり、
平成24年3月16日から平成26年3月15日までは「更正の申出」をすることとなります。


法律上は1年を経過すると、納税者側から税金を取り戻すための手続はできないのですが、
国税庁が独自に(法定外に)この手続を始めたのは興味深い点です。

ただし、この「更正の申出」により必ずしも税金を取り戻せるとは限りません。

また、取り戻せないことを理由とする不服申立てをすることもできません。
(あくまで法定外手続のため。更正の請求の場合は不服申立てができます。)

3年経過後は、最後の手段として嘆願書の提出というやり方もあります。
これは、正式書類ではないので、事実確認できる書類などを添えて納税者が文書作成し、税務署長あてに提出します。
これも、「更正の申出」同様、還付等されないことを理由に不服申立てをすることはできません。



これから確定申告の時期ですが、過去の申告を見直していて税金を納め過ぎていることに気づいたら、あきらめずに手続してみましょう!!




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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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