山邉ブログ

2012.01.23更新

平成23年11月30日に復興財源確保法と平成23年度の税制改正の積み残し項目に関する法案が可決成立しました。
今回は、復興財源確保法についてご案内します。


1.復興特別法人税

<期間>
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間内に開始する事業年度(3年間)
<課税標準、税率>
 各課税事業年度の基準法人税額(※)、10%
 ※ 所得税額控除・外国税額控除等を適用しない場合の法人税額

 なお、事業年度の変更等があった場合においても、課税事業年度の月数の合計が36カ月になるよう調整計算をすることとなっています。
 
2.復興特別所得税
【個人の場合】
 <期間>
  平成25年から平成49年までの各年分(25年間)
 <課税標準、税率>
  その年分の基準所得税額(※)、税率2.1%
  ※ すべての所得に対する所得税額(外国税額控除適用前の所得税の額)。
    非永住者の場合は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払いのもの
    又は国内に送金されたもの(外国税額控除適用前の所得税の額)。
    非居住者の場合は、国内源泉所得に対する所得税の額
【法人の場合】
 <期間>
  平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)
 <課税標準、税率>
  基準所得税額(※)、2.1%
  ※ 給与や配当、報酬などの支払が対象となります。

3.住民税
個人住民税の均等割が平成26年度から平成35年度までの10年間1,000円引き上げられます。
現行4,000円から5,000円となります。


法人で注意しなければならないのが、配当や報酬等に対する源泉所得税の取扱いです。
例えば法人が弁護士に報酬を支払う場合は、従来10%の源泉徴収とされていましたが、平成25年1月より現行の10%に復興特別所得税が上乗せされることとなり10.21%を源泉徴収しなければならなくなります。
支払先への告知も必要でしょうし、少々取り扱いが煩雑となりそうです。




ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。

山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com


投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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