山邉ブログ

2012.04.05更新

新年度が始まりました。
昨年から今年にかけての税制改正は複雑で、現状では何が確定しているのかいまひとつ分かりづらいので、特に法人について確定している税制改正についてお知らせします。
平成24年4月1日より改正が絡むものが多いので、留意してください。

1.法人税率の引き下げ

 中小法人25.5%(所得800万円以下は15%)
 普通法人25.5%
平成24年4月1日以後開始事業年度より適用
(中小法人の15%の税率は24年4月1日~27年3月31日までの時限適用。以後19%)

2.定率法償却率等の見直し

 この改正は平成24年4月1日以後に取得する資産から適用になりますが、償却方法が複雑化するのを防ぐため、いくつかの措置も講じられています。
 基本的には、減価償却における定率法償却率がて定額法の2.5倍とする250%定率法から2.0倍の200%定率法に改められます。また、保証率、改定償却率も改正されます。
 特別の措置として、平成24年4月1日を含む事業年度において取得した資産については一律250%定率法を採用することができます。
 また、24年4月1日の属する事業年度の申告書の提出期限までに届出書を提出することにより、これまで250%定率法を採用していた資産について200%定率法を採用することができます。

3.欠損金の繰越控除の見直し

 平成24年4月1日以後開始事業年度より、控除限度額が繰越控除前所得金額の80%相当額に縮減されます。ただし、中小法人等はこれまで通りで改正はありません。
 また欠損金の繰越控除の期間が7年より9年に延長になっています。これは平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた欠損金について適用されます。

4.貸倒引当金の適用制限

貸倒引当金を繰り入れることができる法人が中小法人、銀行・保険会社等、リース会社等に限定されその他の法人は以下のように繰入限度額を縮小し、平成27年4月1日以後開始事業年度より廃止されます。
H24.4.1-H25.3.31 75%
H25.4.1-H26.3.31 50%
H26.4.1-H27.3.31 25%

5.寄付金の損金算入限度額の見直し

特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(拡充)

{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}÷2
※ 0.25%⇒0.375%、5%⇒6.25% へそれぞれ拡充されました。

一般の寄付金の損金左入限度額(縮減)

{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}÷4
※ 2分の1から4分の1に縮減されました。

これらの改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

6.消費税の95%ルールの見直し

当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合が95%以上であっても全額控除ができなくなり、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。

この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

7.事業者免税点制度の見直し

当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
また、6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります。



以上概要ではありますが、ご参考下さい。
よろしくお願いします。


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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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