山邉ブログ

2012.06.20更新

東京国税局は先日、平成23年分の所得税、個人事業者の消費税と贈与税の確定申告状況を公表しました。

今回は贈与税の申告状況をお伝えします。

東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)における確定申告の状況は次の通りです。
1.贈与税の確定申告書の提出人数
 132,000人   ※前年より1万人(8%)増加しています。
 なお、全国では427,000人ですので、約30.9%が東京国税局管内となります。
2.納税額のある方
 88,000人  ※前年より1万人(13.1%)増加しています。
3.納税額
 582億円  ※前年より75億円(14.7%)増加しています。
 全国では1419億円ですので、約41%が東京国税局管内の方が納税していることになります。

東京国税局管内で住宅取得等資金の非課税を適用した方はは24,000人で、ほぼ前年並みだそうです。
住宅取得等資金の贈与金額は2,246億円で、前年分(2,710億円)から減少し、住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は1,955億円で、前年分(2,468億円)より減少しました。


相続時精算課税を適用された方はほぼ前年並みであったことから、暦年課税で申告している方が増加したことになります。相続時精算課税の適用は平成19年がピークで、現在はその半分程度となることから、本制度のデメリットが敬遠されているのかもしれません。

デメリットとは、相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続発生時にはすべて持ち戻し計算の対象になるというものです。暦年贈与であれば、相続開始時より3年以前のものは持ち戻す必要がないことと比較すると納税者にはデメリットに感じられるかもしれません。また、相続時精算課税を選択した納税者は暦年課税に戻すことができないのもデメリットといえましょう。

暦年贈与の増加は、近い将来の相続税の増税に備え、資産家が贈与税を納税してでも生前贈与を行い、子供などに財産の移転を図ったのではないかといわれています。




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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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