山邉ブログ

2013.02.28更新

今日で2月も終わりです。
税理士にとって最も忙しい時期となっておりますが、今日は確定申告に関するワンポイントをお話します。

今回は医療費の「対象となるもの」と「ならないもの」の区分で間違えやすいものの代表例を挙げてみたいと思います。

1.薬
 医師の処方箋のない市販の薬(例えば風邪薬)でも対象となります。
ただし、ビタミン剤など健康増進のための薬は対象外です。

2.あん摩、マッサージ
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料は対象となります。
しかし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

3.食事療法
 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

4.人間ドック
 通常は対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます

5.補填金
 治療費を超える金額の保険金等の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、他の治療費から差し引く必要はありません。差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行います。

6.交通費
 通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。この場合の通院費は、電車賃やバス賃を指します。
 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
 タクシーについては、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

 (注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。


ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

 


投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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