山邉ブログ

2012.12.28更新

 今年も残り3日となりましたが、本日は平成25年1月より改正される税制の中で、気をつけたい点をピックアップしておきたいと思います。

< 所得税 >
1.給与所得控除
 給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円となります。
 源泉徴収税額表も変わります。

2.特定支出控除
 適用範囲が見直され、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

3.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 勤続年数5年以下の法人役員の退職金等について、2分の1課税が廃止されます。
 
これらの概要については
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/01/index.htm#02
をご参照ください。

< 消費税 >
事業者免税点制度の改正
 基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、個人事業者のその年分又は、法人のその事業年度においては課税事業者となります。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

< 地方税 >
1.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 所得税と同じ内容となります。

2.退職所得にかかる個人住民税の10%控除の廃止
 住民税については、10%控除の特例がありましたが、廃止となります。


ここでは、改正点の主要項目のみ抜粋させていただきました。
ご了承ください。



ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.12.10更新

先日、競馬で稼いだ所得を申告しなかったとして、男性会社員が大阪地裁に起訴される事件がありました。

2007年から2009年にかけて購入した馬券が約28億7000万円、払戻金が約30億円でこの間の利益は約1億4000万円とのこと。
しかし、起訴した検察側はこの間の所得税5億7000万円を脱税したとしている。
1億4000万円の儲けに対し、どうして5億7000万円もの所得税が課されるのか?

競馬の払戻金は、所得税の一時所得に該当します。
年間の儲け(=払戻金-当り馬券の購入額)が50万円を超える場合には申告が必要となります。

ここで注意しなければならないのは、馬券の購入額の取扱いです。
払戻金から控除できる馬券の購入額は、あくまで当り馬券の購入額に限られ、
外れ馬券は控除することができないのです。

一時所得については所得税法34条に規定があります。
その条文において、控除できる金額は、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」とあり、検察はこの条文を根拠に脱税した所得税額を計算し、起訴をしたものと考えられます。

つまり、購入した馬券28億7000万円には、外れ馬券も含まれており、当り馬券の購入額のみを差し引いて計算すると所得税額が5億7000万円になるものと推察されます。

起訴された方の、馬券の購入規模には驚きましたが、本人もこの起訴内容には納得していないようで、弁護側は外れ馬券も経費に算入すべきとしているようです。

この収入と支出の程度からすれば、事業所得ではないかと仰る方もいるかもしれません。
そうすれば、外れ馬券も経費になり得るからです。
しかし、事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得とされており、競馬の賭けは、そのいずれにも該当しません。


今後の裁判の行方が気になるところです。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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