山邉ブログ

2013.04.03更新

新年度が始まりました。
本日は3月決算法人の申告上、留意すべきポイントをご紹介します。

◎ 法人税の税率
 平成24年4月1日以後開始事業年度より法人税の税率について30%⇒25.5%(中小法人の軽減税率については18%⇒15%)へ引下げられています。

◎ 復興特別法人税
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、通常の法人税とは別に、復興特別法人税が課されます。
 この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているもの であり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされて います。

◎ 復興特別所得税
 平成25年1月1日より復興特別所得税が課税されることとなりました。こちらは基準所得税額の2.1%の税率で25年間課税されます。
 同日以後に受ける預金利子や配当などについては、従来の所得税額控除の他、復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額の計算も必要となります。

◎ 減価償却方法の変更
 平成24年4月1日以後取得した減価償却資産について定率法を適用する場合は、税務上いわゆる250%定率法から200%定率法へ償却率が改正されています。なお、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産について200%定率法を採用することができる経過措置も設けられています。この場合、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届出書を提出しなければなりません。

◎ 消費税法の改正
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は95%ルールの適用対象外とされたため、課税仕入れ等に対する消費税額の全額の仕入税額控除は認められず、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をすることとなっています。

◎ 繰越欠損金の改正
 平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、中小法人等以外の法人の青色欠損金の控除限度額は、欠損金控除前所得金額の80%相当額に制限されることとなりました。

◎ 貸倒引当金の経過措置

 平成24年4月1日から平成25年3月31日開始事業年度については、改正前の繰入限度額の4分の3相当額となります。



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

税務関連・相続のご相談は TEL:03-3261-2363 メールでのお問い合わせはこちら
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