山邉ブログ

2013.06.06更新

平成26年4月より消費税等の税率が8%に引上げされる見通しであることは皆様もご承知かと思いますが、
今回はこの消費税について「経過措置」というものがあるのでご紹介いたします。

今年の4月に、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」という文書が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
これは、平成26年4月1日以降に行う課税資産の譲渡等あるいは課税仕入等については、8%の消費税等が課されますが、一定のものについては現行の5%を適用するというものです。

今回は、経過措置の取扱い中で、「工事の請負等」についてご案内します。

平成25年9月30日までに工事の請負契約等を締結し、その工事の完了が平成26年4月1日以後となるものについては、消費税等の税率は従来とおり5%となります。

ポイントは契約を平成25年9月30日までに締結することです。

また、この工事の請負等について、契約の範囲を次のように定めています。
1.工事の請負契約
 これは、建設業に分類される工事の契約をいいます。
2.製造の請負契約
 これは、日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造にかかる請負契約をいいます。
 ただし、その製造が「見込み生産」によるものは該当しません。
3.これらに類する契約
 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、仕事の内容について相手方の注文が付されているものをいいます。

平成25年9月30日までに工事の請負等について契約を締結したのであれば、その請負工事等の着手日は平成26年4月1日以後であっても「経過措置」の適用となります。

マンションの分譲において、最近はクロスや床の色などを指定できるケースが多いと思います。
このように、建物の内装や外装、設備、構造について物件の購入者によって注文ができる場合は、「工事の請負等」の範囲に含まれますので、平成25年9月30日までに譲渡契約を締結すれば「経過措置」が適用されます。
注文の規模は問わないので、たとえドア1枚でも注文により仕様変更が可能な場合は、「経過措置」が適用されます。

契約金額について、当初契約の減額が行われた場合は、全体が「経過措置」の対象となりますが、最終の請負金額が、当初金額より多い場合には、当初金額を超える部分については「経過措置」は適用されませんので注意が必要です。


ご相談をお待ちしております。お気軽にどうぞ。
山邉洋税理士事務所
www.yamabe-office.com

投稿者: 山邉洋税理士事務所

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