山邉ブログ

2010.10.05更新

9月の最後の日曜日に、ダイビングに行ってきました。
場所は千葉の館山です。

8月にダイバーに開放されたばかりの新しいポイントで、
クマノミの住みかになっているソフトコーラルが一面に広がっていました。

この日は台風が過ぎた直後でしたので、海がうねっていたのですが、
それ以上に大変だったのが海底の砂が巻き上げられて3メートル先が見えないことでした。

普段は穏やかで透明度もとても良い場所と聞いているので、
必ずやまた、リベンジに訪れたいと思っています。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.30更新

本日は非営利型法人についてお話します。

 一般社団法人・一般財団法人のうちⅠあるいはⅡに該当するものを「非営利型法人」といい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
Ⅰ 非営利性が徹底された法人
Ⅱ 共益的活動を目的とする法人
 「非営利型法人」は収益事業として指定された34業種の事業を行っている場合についてのみ法人税の課税がされることとなります。

 Ⅰ又はⅡに該当する場合には、所轄税務署に「異動届出書」を提出して、非営利型法人であることを届け出しなければなりません。

 Ⅰの非営利性が徹底された法人とは次の4項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
② 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与
  することを定款に定めていること。
③ 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(①、②及び④の要件に該当して
  いた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みま
  す。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の
  総数の3分の1 以下であること。

 また、Ⅱの共益的活動を目的とする法人とは次の7項目すべての条件に該当する一般社団法人・一般財団法人をいいます。
① 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
② 定款等に会費の定めがあること。
③ 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④ 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤ 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
  定めていないこと。
⑥ ①から⑤まで及び⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体
  に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
  3分の1 以下であること。

このように、一般社団法人・一般財団法人は法人税法上、
◎ 非営利型法人として公益法人等として扱われるものと、
◎ 非営利型法人以外の法人として普通法人と同様の課税がされるものとに区分されるので、
取扱いには注意が必要です。

おわり

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.17更新

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、「非営利」という名称が入ることから、一般的には公益性が高い法人と認識されていますが、税務においては34業種の収益事業を行っていれば、その収益事業については課税されることとなります。
 この点は公益社団法人や公益財団法人とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。


 NPO法人は社会貢献活動の発展と公益の増進のため、NPO法で定められた17種の分野の活動を目的とする法人です。
 しかし、この17種の活動自体が法人税法の収益事業に該当していれば、法人税の課税がされてしまうのです。

 例えば、年に1~2回程度開催するバザーは収益事業に掲げられている「物品販売業」には該当しないのですが、頻度が多くなれば、収益事業に該当する可能性がでてきます。
 訪問介護事業は「医療保健業」として収益事業課税がなされます。
 などなど。


 本来の事業を継続させるために、絵はがきなどの物品の小売をすることもあるかと思いますが、法人税法ではこの部分は収益事業として課税されてしまうわけです。
 さらなる問題点は、収益事業を営むと赤字であっても地方税である均等割を負担しなければならなくなります。

 私自身も、NPO法人の顧問を務めさせていただいておりますが、一般的にNPO法人の経営は厳しいのではないでしょうか?ここはもう少し改善してもらいたいですね。
 
つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.13更新

公益法人等は34種の収益事業を行っていれば原則として課税されることは前回ご説明しました。

しかし、公益社団法人や公益財団法人については税制上大きな優遇措置が講じられています。
これらの法人については、法人税法上の収益事業に該当しても、公益目的事業については非課税とし、法人税は課税されません。

この公益目的事業とは、
1.認定法(※)に定められた23の事業であること。
2.不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するものであること。
3.公益認定等委員会等により認定を受けたものであること。
であることが要件になります。

公益目的事業を非課税とする措置は、公益法人等の中でも、公益社団法人と公益財団法人のみとなっています。非営利型の一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、学校法人など他の公益法人等については、従来通りの課税が行われますので、注意しなければなりません。

※ 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」別表に記載されています。
 ・学術及び科学技術の振興
 ・文化及び芸術の振興
 ・障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援
 ・高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  など公益性や公共性の高い23の事業を掲げています。

つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.13更新

法人税法においても公益法人制度の改革に合わせて、税制改正が行われました。

公益法人等は収益事業として定めている34種の事業についてのみ、課税することを原則としています。
例外として、一般社団法人や一般財団法人は、一般の法人と同様にすべての所得について課税されます。
ただし、一定の要件を満たす非営利型法人に該当する一般社団法人や一般財団法人は、34種の収益事業にのみ課税されます。この非営利型法人は後日ご説明します。

公益法人等は、一般社団(財団)法人や公益社団(財団)法人をはじめ、医療法人や学校法人、宗教法人、NPO法人、日本赤十字社など様々な法人等を含めたものをいいますが、これら公益法人等の種類により、法人税の取り扱いなどに違いがあることに注意が必要です。
公益法人等は、34種の収益事業を行っていれば原則として課税されるのですが、課税されない公益法人等もあります。


つづく・・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.09.08更新

公益法人は平成20年に大規模な制度改革が行われ、
都道府県知事等の認定がなくとも、登記するだけで設立することができるようになりました。

ただし、従来と同様の公益性の高い社団法人や財団法人を目的とするのであれば、
「公益認定等委員会」により公益性の認定を受ける必要があります。

つまり、新制度では法人の設立と公益性の判断を分離したわけです。

このようなことから、名称も
公益性のある「公益社団法人・公益財団法人」と、
それ以外の「一般社団法人・一般財団法人」に区分されることになりました。

なお、従来からある社団法人や財団法人は平成25年11月までに、新しい制度に移行しなければなりません。
移行手続きをしない場合には、解散することになります。


つづく・・・

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.30更新

昨日、厄除祈願に行ってまいりました。

今年は本厄にあたるのですが(歳がバレてしまいますね)、
前々から行かなければならないなと思いつつ・・・・・・

信心深いわけではないのですが、やはり気になってしまいます。

杉並の大宮八幡宮でお祓いをしてきました。
和田掘公園の一角にある境内はとても緑が豊かで、
厳かな雰囲気を醸しだしていました。

広い本殿に入ると、中央には立派な神鏡が祭られており、
太鼓の音と神聖な雰囲気にお祓いを受けている最中は身の引き締まる思いがしました。

今年は大宮八幡宮の御祭神である第15代應神天皇が崩御されてから1700年という節目に当たるそうで、4月には「壱千七百年式年祭」が取り行われたそうです。


由緒ある年に参拝もできて、気持ちも新たにできた1日でした。


投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.24更新

本日は、顧問先の社員の方々を対象に研修会を行いました。

テーマは「所得税の基本」と「法人化のメリット、デメリット」についてです。

2時間の予定でしたが、皆さまからの熱心な質問が相次ぎ、
気が付けば3時間近くになる研修会となりました。
参加くださった皆様。おつかれさまでした。

時折、こうした研修をする機会があるのですが、
「理解しているみたいだな。」とか「うまく伝えられていないかな。」
などと、皆様の感触を探りながら進めるのが楽しかったりします。

今後もこうした研修には力を入れていきたいと思っております。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.18更新

今日は私の趣味のお話をします。

8月14、15日とダイビングに行ってきました。
場所は伊豆半島の大瀬崎。
ダイバーにはよく知られたダイビングスポットです。
私自身、シーズン中は一番よく訪れる場所です。

今回は目的があってやってきました。

スキルアップを目指して、既に取得しているライセンスの一つ上の
「アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイバーコース」
の講習を受けるためです。

ダイビングをするには、「PADI」をはじめ様々な団体が実施している講習を受ける必要があります。
この講習には段階があって、実習を通してスキルと知識をレベルアップすることができるのです。

知り合いのインストラクターの指導のもと、
無事に「アドヴァンス」のライセンスがとれそうです。
(まだ、ライセンスの申請はしてないんです・・・)

講習といっても楽しみながらできるんです。
海の中をコンパスや自然の目標物を頼りに目的地にたどり着く
「水中ナビ」という実習は、うまくできたときはとても嬉しかったですよー。

ダイビングしている時は、水中の生物を観察したり、水温の変化を楽しんだりしながら、
ゆるりゆるりと水中散歩しています。

九段下の暑さも、ここ大瀬崎ではまったく「非現実」で、
水中世界にすっかり魅せられてしまってます。



投稿者: 山邉洋税理士事務所

2010.08.11更新

 経済対策の一環として、住宅を購入したり建築する場合に、親などから資金の贈与を受けた際の非課税措置が拡充されました。

 昨年までは住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠は500万円までだったのですが、今年(平成22年)の贈与は非課税枠が1500万円まで、来年(平成23年)の贈与は非課税枠が1000万円までとされました。

 暦年課税の場合、基礎控除110万円がありますので、今年中の贈与では1610万円まで贈与税が課されないこととなります。

 この非課税制度は相続時精算課税制度との組み合わせもできるので、暦年課税ではなく、相続時精算課税制度を選択した場合には、特別控除2500万円と組み合わせると最大4000万円までは贈与税が課されないことになります。なお、住宅取得等資金の1000万円の特別控除は平成21年をもって廃止になりました。
 相続時精算課税制度は贈与をした父や母が亡くなった場合には、父や母からの贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算しなければならないのですが、この非課税部分の贈与財産は相続財産に合算する必要がありません。住宅取得のための金銭の贈与を4000万円受けたとしても、相続財産に加算するのは2500万円だけですむわけです。
 相続時精算課税制度は65歳以上の父母からの贈与が原則ですが、一定の住宅取得等資金の贈与の場合は65歳未満の父母からの贈与でも適用が可能となっております。

この非課税制度の適用にはいくつか条件があります。
1.国内に住所があること。
2.直系尊属から直系卑属への贈与であること。
  ⇒ 父母や祖父母から子や孫への贈与など。
    ただし、相続時精算課税制度の2500万円特別控除は父母から子への贈与の場合に限られます。
3.贈与を受けた人の年齢が、20歳以上であること。
 (今年の場合平成2年1月2日以前に生まれた人となります。)
4.贈与を受けた人の合計所得金額が2000万円以下であること。
5.贈与を受けた金銭すべてを住宅用の家屋の新築や取得または増改築等に充てること。
 (家屋そのものの贈与は対象になりません。)
6.その家屋に居住するすること。
 ※ 家屋には登記簿上の面積が50㎡以上であることなどの要件があります。

 この非課税制度は受贈者単位で計算するので、父と母からそれぞれ1500万円の住宅取得等資金の贈与を受けても非課税となるのは1500万円だけです。

 生前に親から贈与を受けて住宅を取得することを計画している場合には、今年中の方が非課税枠が大きいので、検討してみてはいかがでしょうか?


投稿者: 山邉洋税理士事務所

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