山邉ブログ

2011.12.15更新

122日に所得税法等の一部について改正がありました。
これは、本来は今年の3月に成案を目指していた改正項目だったのですが、
3
11日の震災の影響等により、内容を一部修正した上で成立したものです。

この改正の中で、更正の請求の期間が延長されることとなりました。

12
2日以後に申告期限が到来するものは、基本的に申告期限から5年間更正の請求が可能となりました。
(従来は申告期限から1年でした。)


そもそも、更正の請求とは何か?

納税者が法律の解釈を間違っていたり、または税額計算を間違えて多く税金を納めていたような場合、納め過ぎていた税金を取り戻す手続のことをいいます。
(純損失等の金額が少ない場合も更正の請求事由になります。)

例えば、個人事業者が事業所得の計算で、計算間違いにより減価償却費が少ないことが判明したような場合や、後日経費の領収書が出てきたような場合、更正の請求をすることが可能となります。

つまり、税金を取り戻すことのできる期限が1年から5年に延長となったというわけです。
納税者には嬉しい話です。


ただし、申告期限が平成23年122日より前に到来している場合、更正の請求の期限は従来通り1年以内です。

ところが、このようなケースに該当する場合には、国税庁は新たに「更正の申出」という手続を公表して、納税者の救済を図る措置を始めています。
この期限は法定申告期限から基本的には
3年以内(※)とされています。
 ※ 法人税は5年以内(欠損金の場合は7年又は9年以内)、贈与税は6年以内。

例えば、平成23年3月15日期限の所得税の確定申告の場合、
平成24年3月15日以内は「更正の請求」をすることになり、
平成24年3月16日から平成26年3月15日までは「更正の申出」をすることとなります。


法律上は1年を経過すると、納税者側から税金を取り戻すための手続はできないのですが、
国税庁が独自に(法定外に)この手続を始めたのは興味深い点です。

ただし、この「更正の申出」により必ずしも税金を取り戻せるとは限りません。

また、取り戻せないことを理由とする不服申立てをすることもできません。
(あくまで法定外手続のため。更正の請求の場合は不服申立てができます。)

3年経過後は、最後の手段として嘆願書の提出というやり方もあります。
これは、正式書類ではないので、事実確認できる書類などを添えて納税者が文書作成し、税務署長あてに提出します。
これも、「更正の申出」同様、還付等されないことを理由に不服申立てをすることはできません。



これから確定申告の時期ですが、過去の申告を見直していて税金を納め過ぎていることに気づいたら、あきらめずに手続してみましょう!!




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2011.12.01更新

今日から師走となりました。今年も早いなと感じてしまいます。
風邪などひかぬよう気をつけて過ごしたいですね。

今回は所得税のお話です。

来年(平成24年)の所得税の計算から、生命保険料控除が改正されます。


今までは

一般の生命保険料控除(最高5万円)
個人年金保険料控除(最高5万円)
最大で合計10万円の所得控除となっていましたが、

平成24年分からは
新たに介護医療控除が創設され、

一般の生命保険料控除(最高4万円)
個人年金保険料控除(最高4万円)
介護医療保険料控除(最高4万円)
最大で合計12万円の所得控除となります。

所得控除の合計は最大で2万円増えますが、
個々の控除額は減額となります。
(住民税についても、現行は最高各3万5千円から改正後は各2万8千円となります。)


ただし、今年の12月31日までに契約した(契約している)保険については、
来年以降も一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに改正前制度(5万円)を選択できる
ので、個々の契約に係る控除額が4万円以上の場合には、旧制度を利用する方が控除がより多く取れます。
なお、新規に介護医療保健保険料控除を受ける場合は、各控除を合算して12万円(住民税7万円)が限度となります。また、新旧両制度を合計する場合は、各4万円が限度となりますので注意が必要です。


保険に加入しようと考えている方は、12月31日までに契約するかどうかで所得控除が変わることがあるので、早めに保険会社等に相談した方が良いかと思います。


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2011.11.01更新

国税庁は11月1日、先の東日本大震災の対応策として土地や借地権の評価について、調整率を公表しました。

津波の被害に遭った地域や土地の液状化の被害、地盤沈下の影響など、被災地域では土地の時価下落が起きています。この土地の下落を相続税や贈与税の計算に反映させるために、震災特例法に基づいた措置を講じています。

相続税や贈与税は、相続開始時又は贈与時の土地の価額をもとに税額計算するのが原則ですが、
国税庁が指定した地域の土地評価については、相続開始時や贈与時の価額(≒路線価等)によることなく、平成23年分の路線価等に調整率を乗じて計算することができます。

ケースとしては、
(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得
(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得
が対象になります。

注目点は、
第1点として、昨年の5月11日から今年の3月10日までのの相続が対象となること、
第2点として、平成22年中の贈与により取得した方が対象となっていることです。

つまり、震災前の取得においても土地の時価下落を反映させてよいということになります。
これは被災地域の方に配慮した歓迎すべき措置といえます。
注意点は、平成22年取得の土地等も、平成23年分の路線価等に調整率を乗じて計算するという点です。


例えば、
三陸沿岸の津波の被害の大きい地域(大船渡や南三陸町など)では
路線価や評価倍率の3割程度の評価となる場所もあります。

千葉市の美浜区は全域で路線価の7割の評価となっています。
この地域は液状化の影響が大きい地域でした。

南三陸町また、女川原発周辺地域は8割減の2割の評価となっています。

原発事故の影響を受け、福島県の警戒区域、計画的非難区域、緊急時避難準備区域(解除)に指定された大熊町、双葉町など12市町村の区域は「0評価」となっています。

これから申告を控えている方は、お忘れなく!!



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2011.10.07更新

野村総研が相続に関する実態調査行ったのですが、これによりますと相続で資産を受け取ったことがある人は、
全体の32.7%で、相続の際に受け取った額をみると、約半数が1千万円以下ですが、
14.1%の人は3千万円以上受け取っているそうです。
父からの相続で15.3%、母からの相続で11.6%の人が3千万円以上受け取っているようです。

アンケート調査では、
「父母どちらか(両者含む)からの相続経験あり」
「相続資産が父母合計で3千万円以上」
「個人保有金融資産1千万円以上」
「50~79歳」
という〝アッパー相続層〟を1千人抽出した結果もまとめています。

アッパー相続層が相続時に情報源としたものは、「専門家」が最も多く、
専門家の具体的な保有資格や組織形態については、税理士が56.9%とダントツだったそうです。
税理士以外はいずれも20%以下の回答で、弁護士、司法書士、・・・・と続いています。

相続の発生時に困ったことについては、税制や不動産、金融資産の査定、
遺産分割狭義・調停・裁判が挙げられています。
税制で悩んでいる人が多いこと、そして普段から身近な相談相手として税理士がトップに選ばれているようです。

アンケートでは相続の事前対策に関する実態もまとめられており、
アッパー相続層の中で父母から生前贈与を受け取っている人は3割にとどまり、
残りは生前贈与を受けていないという結果となっています。

生前贈与を受け始めた年齢は30代が33.3%と最も高く、
40代29.5%、50代14.9%、20代11.5%と続いています。
生前贈与を活用した人の約8割は50歳前に資産を受け取っていることになる。

遺言についての設問でも、事前対策に着手できていない人が多いことが分かっています。
遺言等(遺言やエンディングノート)を用意していない人は、アッパー相続層以外の回答者も含めて93.7%いました。
そのうち、6割近くは「準備する必要がある」と認識しており、必要性を感じても用意できていない状況が浮かび上がっています。

まだまだ、相続対策は先のことと、後回しにしてしまうのしょうか?
暦年贈与の場合、受贈者1人あたり年間110万円まで贈与税はかかりません。
子供が2人いる場合ですと、10年間で無税で贈与できる金額は、
110万円×10年×2人=2200万円 となります。

これを大きいと捉えるか少ないと捉えるかは個人差があるかと思いますが、
少なくともこれだけ子供に財産を移すことが可能なわけです。

まだ対策を取られていない方は、そろそろ考えてみては如何でしょうか?



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2011.08.25更新

会社の経理上、消費税等の処理が「税抜経理」であるか「税込経理」であるかで税務にもに影響を及ぼします。

税抜経理とは、取引の本体価格と消費税等を区分して処理する方法をいいます。
支払った消費税等を「仮払消費税等」、預った消費税等を「仮受消費税等」の科目を用いて集計していきます。
したがって、決算上の金額は本体価格で表示されます。

税込経理は、「仮払消費税等」や「仮受消費税等」の科目を用いず、本体価格と消費税等の金額を区分せずに
決算処理まで行う方法です。

今回は税務上の注意点を説明します。

1.交際費
中小企業者の場合、交際費は支出額の600万円までは支出額の90%が税法上損金に算入されます。
この600万円の限度額は、税込経理をしている場合は税込の金額で、
税抜経理の場合は税抜の金額で判定します。
また、一定の要件のもとで、1人当たり5000円以下の少額飲食費は全額損金算入できる規定では、
その5000円の基準は、先程と同様に経理方法に従って判定されます。
課税売上割合が95%未満の会社(※)が税抜経理をしている場合、控除対象外消費税等が生じるが、
このうち交際費にかかるものは支出交際費として、交際費の損金不算入の計算に含めなければなりません。
※平成24年4月1日以降開始事業年度は、課税売上高が5億円超の法人は
課税売上割合が95%以上であっても、個別対応方式又は一括比例配分方式により
仕入控除税額を計算することとなりました。

2.固定資産等
少額の減価償却資産(10万円未満)の判定や、一括償却資産(10万円以上20万円未満)、
少額減価償却資産の特例(30万円未満)の判定についても、経理方法に従って判定されます。

例えば、本体価格294,000円(税込308,700円)のパソコンを購入した場合、
税抜経理の場合は少額減価償却資産の特例を適用できますが、
税込経理の場合は30万円を超えるため適用できません。


このように、消費税の経理方法が税務に影響を与えます。
経理方法は継続処理が原則です。
それぞれのメリット、デメリットを今一度確認しておくとよいかと思います。



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2011.07.08更新

東京税理士会には「日本税務会計学会」という研究機関が設置されており、
法律部門や税務部門など6つの部門から構成されております。

今年は、その学会で発表する機会があり、それに向けてレジュメ作りをしております。
幾度となく学会に参加しては聴講してきましたが、まさか自分が発表する立場になるとは思いもしませんでした。

テーマは、国税通則法の改正の目玉でもある「更正の請求」についてです。

足を運んで下さる先生方にとって有意義なものになるよう、しっかりとまとめていかなければなりません。
少々緊張しております・・・・・


さらに、秋には学会の集大成ともいえる、年次大会でも発表をすることになり、
しっかりと勉強しておかなければと、今からあれこれ考えている次第です。





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2011.04.13更新

平成23年度税制改正大綱において、更正の請求の見直しがあげられています。
これは、今回の税制改正の注目点です。

更正の請求は、税務申告により確定した税額が、
法で定めた計算をしていない又は計算誤りにより、
税金を多く納め過ぎていたり、又は還付金が少なかった場合に、
納め過ぎの税金を取り戻したり、追加の還付を受けたりする手続です。

更正の請求には期限があり、これまでは申告期限から1年以内しか
認められていませんでした。

国側が調査をして、既に確定した税額に不足があった場合、
国は納税者に対して更正という是正措置を行使することができるのですが、
これは申告期限から原則3年間(法人税は5年間)可能でした。

納税者側が1年に対して、国側が3年ないし5年というのはやはり納得いかないですよね。

今回の改正では、納税者の更正の請求の期限が5年に延びる予定です。
ただし、国側が是正する手続きについても原則3年から5年に延びました。

国側の権限の拡大という側面はありましたが、
納税者と国の是正機会が一意するのは納得がいく結論と思います。

また、この改正に伴って更正の請求の範囲の拡大が講じられ、
一部の項目について、当初申告要件を廃止したり、
控除額の制限を見直す緩和措置がとられています。

是正機会が拡大し、大変意義のある改正です。


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2011.04.05更新

今回は所得税関係についてのトピックです。

1.給与所得控除の見直し
  給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限を設けることとなりました。
  さらに、役員給与等についての給与所得控除については、さらに控除額を縮減します。
  具体的には下記の給与収入ごとにそれぞれの金額となります。
   2000万円超2500万円以下 ⇒ 245万円-(収入金額-2000万円)×12%
   2500万円超3500万円以下 ⇒ 185万円
   3500万円超4000万円以下 ⇒ 185万円-(収入金額-3500万円)×12%
   4000万円超          ⇒ 125万円
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。
 
2.特定支出控除の見直し
  特定支出の範囲と計算方法等を見直し、適用を受けやすいものに改めます。
  (1) 資格取得費(※1)や勤務必要経費(※2)を従来の特定支出に追加します。
     ※1 弁護士や公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費等
     ※2 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する被服費、職務に必要な交際費、
        職業上の団体経費
        勤務必要経費については65万円を限度とします。
  (2) 特定支出控除は下記の金額を超える場合に、超える金額を給与所得控除額に
     加算することができます。
     給与収入1500万円以下 ⇒ 給与所得控除額×1/2
     給与収入1500万円超  ⇒ 125万円
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。

3.退職所得控除等の見直し
  (1) 役員等が受け取る退職金について、勤続年数が5年以下の者の退職所得の計算方法を見直し、
    退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
  (2) 退職所得にかかる個人住民税の10%税額控除を廃止します。
  この改正は平成24年分以降の所得税、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。

4.成年扶養控除の見直し
  成年扶養親族(23歳以上70歳未満の親族)がある場合には、青年扶養親族1人につき38万円
  (住民税33万円)を控除します。
  ※ 成年扶養親族
    ① 特定成年扶養親族
    ② ①以外の成年扶養親族(合計所得金額が400万円以下の居住者の成年扶養親族に限ります。)
      なお、特定成年扶養親族は、65歳以上70歳未満や心身に障害等の事情を抱える
      一定の者、勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等をいいます。
   この改正は平成24年分以降の所得税、平成25年分の住民税について適用します。

5.上場株式等の譲渡所得等に対する税率の特例の延長
  譲渡株式等の譲渡所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで
  2年間延長します。

6.上場株式等の配当所得に対する税率の特例の延長
  上場株式等の配当所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで
  2年間延長します。

7.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  適用期限を平成25年12月31日まで延長しています。

8.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  対象地域の要件を廃止しtます。

9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額とします。

ここで挙げた改正事項の詳細や、ここには記載していない改正事項については税制改正大綱をご覧ください。


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2011.02.04更新

昨年の12月16日に平成23年度の税制改正大綱が公表されました。

主なトピックは次の通りです。

1.税率の引下げ
  年末に菅首相が実効税率の5%引下げを謳っていましたが、これが盛り込まれています。
  (1) 中小企業者等の800万円以下の所得
     軽減税率(特例措置)が現行18%から15%へ引下げられます。(ただし3年間)
     なお、現行の本則税率は22%ですが、これも19%に引下げになります。
  (2) 800万円超の所得
     30%から25.5%になります。
  (3) この引下げは平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。

2.減価償却制度の改正
  (1) 定率法の償却率について、定額法の償却率(1÷耐用年数)の250%としていたものを、200%とします。
     これに合わせ、改定償却率や保証率についても所要の整備を行います。
     (所得税についても同様の改正を行います。)
  (2) 原則として、平成23年4月1日以後取得の減価償却資産について適用予定です。
     ただし、平成23年4月1日を跨ぐ事業年度で、同日以後に取得する減価償却資産については、
     改正前の償却率により償却ができる経過措置も設けられます。

3.欠損金の繰越控除
  (1) 繰越控除額の制限
    ① 中小法人等以外の大法人については、
      青色欠損金並びに災害損失金の繰越控除制度の適用にあたり、
      控除限度額を繰越控除前の所得の金額の100分の80相当に制限されます。
      連結欠損金についても同様の措置が講じられます。
      なお、資本金が5億円以上の法人の100%子法人もこの規定の適用を受けるので注意が必要です。
    ② 平成23年4月1日以後開始事業年度から適用予定です。
  (2) 繰越控除期間の延長
     欠損金の繰越控除制度における繰越控除期間が7年から9年に延長されます。
     平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用予定です。

4.貸倒引当金制度
  この適用対象法人を、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人に限定します。
  この対象から外れる法人については、平成23年度から平成25年度まで段階的に損金算入制限
  を行う措置が講じられます。
  
5.寄付金の損金算入限度額の改正
  一般の寄付金の損金算入限度額の引下げを行う一方、
  特定公益増進法人等に対する寄付金については拡充を行います。

6.棚卸資産の評価方法
  棚卸資産の期末評価方法のうちの低価法について、「洗替え低価法」と「切離し低価法」とがありましたが、
  「切離し低価法」を廃止します。

7.法人税の中間納付制度
  仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、
  仮決算による中間申告書を提出できないこととなります。

投稿者: 山邉洋税理士事務所

2011.01.06更新

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

皆様はどのような年にしたいとお考えでしょうか?
私はハッピーな年にしたいと思っています。

笑顔でいれば、自然と心も明るくなるものです。
明るい気分で過ごせば自然と周りの人々も明るい気持ちになるものだと思います。
そうすれば、世の中も明るくなるのではないでしょうか?

よく言われますが、景気は「気」です。
世間の人々のマインド次第で景気は良くもなり、悪くもなります。

ですから、まずは私自身から笑顔でいるよう心がけたいと思っています。
難しいことは抜きにして、皆さんも笑顔で過ごすようにしてみてはいかがでしょうか?

そうすれば、世の中が明るくなっていくかもしれませんよ。


今年は、研修活動にも力を注いで、発表の機会を増やしていきたいと思っています。
研鑽を積み、皆様のパートナーとして力になるようにしてまいります。

どうぞよろしくお願い致します。



ご相談をお待ちしております。
山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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