山邉ブログ

2013.01.07更新

新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

今年の私の関心事は経済情勢についてです。

昨年12月に行われた衆議院選挙では自民党が政権を奪還し、様々な政策を立ち上げようとしています。
最優先課題は景気回復とデフレ脱却。

税制においては、来年4月に消費税率が8%に、さらに平成27年10月からは10%へと引き上げを予定しいます。
しかし安倍首相は消費税の増税について、今年4月から6月のGDPの成長率を見た上で判断するが、その後が悪ければ緊急停止(税率引上げの停止)をするかもしれないと示唆しています。

持続的な経済成長に向けて政策を進めてもらいたいのは当然のことです。
一方で、これを実現するための財政支出にも目を向けなければなりません。

今月には来年度の予算編成について、今月中の政府原案決定を目指すと安倍首相は表明しています。
ぜひ、歳出に見合う(或いはそれ以上の)経済効果を期待したいところです。
収入と支出のバランスは民間企業だけではなく、国や地方公共団体でも当然に配慮をしなければなりません。
職業柄、どうしてもバランスシートが気になるところです。
各政党とも、今年の7月の参議院選挙を控え、国民の支持を得るべく様々な「あめ玉」が用意されると思いますが、将来の日本のために必要なものは何かを見極めたいと思います。

経済が上向き、中小企業が元気になるような政策をぜひとも具現化してもらいたいと切に願っております。



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山邉洋税理士事務所
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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.12.28更新

 今年も残り3日となりましたが、本日は平成25年1月より改正される税制の中で、気をつけたい点をピックアップしておきたいと思います。

< 所得税 >
1.給与所得控除
 給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円となります。
 源泉徴収税額表も変わります。

2.特定支出控除
 適用範囲が見直され、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

3.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 勤続年数5年以下の法人役員の退職金等について、2分の1課税が廃止されます。
 
これらの概要については
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/01/index.htm#02
をご参照ください。

< 消費税 >
事業者免税点制度の改正
 基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、個人事業者のその年分又は、法人のその事業年度においては課税事業者となります。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

< 地方税 >
1.特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算
 所得税と同じ内容となります。

2.退職所得にかかる個人住民税の10%控除の廃止
 住民税については、10%控除の特例がありましたが、廃止となります。


ここでは、改正点の主要項目のみ抜粋させていただきました。
ご了承ください。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.12.10更新

先日、競馬で稼いだ所得を申告しなかったとして、男性会社員が大阪地裁に起訴される事件がありました。

2007年から2009年にかけて購入した馬券が約28億7000万円、払戻金が約30億円でこの間の利益は約1億4000万円とのこと。
しかし、起訴した検察側はこの間の所得税5億7000万円を脱税したとしている。
1億4000万円の儲けに対し、どうして5億7000万円もの所得税が課されるのか?

競馬の払戻金は、所得税の一時所得に該当します。
年間の儲け(=払戻金-当り馬券の購入額)が50万円を超える場合には申告が必要となります。

ここで注意しなければならないのは、馬券の購入額の取扱いです。
払戻金から控除できる馬券の購入額は、あくまで当り馬券の購入額に限られ、
外れ馬券は控除することができないのです。

一時所得については所得税法34条に規定があります。
その条文において、控除できる金額は、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」とあり、検察はこの条文を根拠に脱税した所得税額を計算し、起訴をしたものと考えられます。

つまり、購入した馬券28億7000万円には、外れ馬券も含まれており、当り馬券の購入額のみを差し引いて計算すると所得税額が5億7000万円になるものと推察されます。

起訴された方の、馬券の購入規模には驚きましたが、本人もこの起訴内容には納得していないようで、弁護側は外れ馬券も経費に算入すべきとしているようです。

この収入と支出の程度からすれば、事業所得ではないかと仰る方もいるかもしれません。
そうすれば、外れ馬券も経費になり得るからです。
しかし、事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得とされており、競馬の賭けは、そのいずれにも該当しません。


今後の裁判の行方が気になるところです。



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投稿者: 山邉洋税理士事務所

2012.10.25更新

 東日本大震災後を受けて創設された復興特別会計19兆円の使途をめぐり議論を呼んでおりますが、その財源となる復興特別税のうち、今回は復興特別法人税についてお話します。

 この復興特別法人税は、各事業年度の法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。

 復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
 つまり、3月決算法人であれば平成24年4月1日より開始する事業年度より3期分ということですが、途中で決算期を変更した場合等には、4事業年度以上になる場合もあります。
 なお、決算期変更等により課税事業年度の月数が36ヶ月以上になった場合には、最後の課税事業年度の課税標準を月割りし、36ヶ月分の通常の法人税額に対して復興特別法人税の額が計算されるように調整することになっています。

 欠損金の生じた事業年度等は、法人税額が生じないため復興特別法人税は課されないのですが、その事業年度について修正申告書を提出したことにより法人税額が生じた場合には、その取扱いに注意が必要です。
 通常の法人税については、既に申告書を提出しているので、修正申告により増加した法人税については過少申告加算税(10%)が別途賦課されることとなります。
 しかし、復興特別法人税について、復興税についての申告書を提出していない場合、期限後申告扱いとなり、過少申告加算税(10%)ではなく、無申告加算税(15%)が課されることになります。

 法人税額が生じなければ、復興特別法人税の申告書は提出しなくても良いのですが、修正申告により法人税額が算出された場合には、加算税の取扱いが異なるため、法人税額が生じなくとも復興特別法人税の申告書は提出した方が無難といえます。



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2012.10.19更新

平成24年6月21日に東京地裁で興味深い判決がありました。

これは、自宅の敷地内にあるお地蔵さんやお稲荷さんなど、日常的に礼拝されている祠(ほこら)などの敷地について相続税法の非課税財産に該当するものとして、納税者が更正の請求をしたところ、課税庁側は祠の敷地は非課税財産には該当しないとして処分したため、納税者がこれを不服として訴訟に至ったものです。

実はお地蔵さんやお稲荷さんなどの庭内神し(ていないしんし)は、日常礼拝の用に供されているものとして相続税の非課税財産の取扱いを受けるのですが、その敷地については非課税財産の範囲には含まれていませんでした。

なぜ、これらの庭内神しの敷地部分は非課税財産に該当しなかったのでしょうか?

それは、祠などをどこか別のところに移設することも可能であることから、そのような移設可能なものについては、庭内神しとその敷地を一体とは考えずに、別個のものと取り扱ってきたのです。

しかし今回の判決では庭内神しの敷地についてその取扱いが明示されました。

①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面

これらを勘案して、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地については相続税法上の非課税財産に該当することとなりました。

この訴訟では原告(納税者)の訴えが認められ、庭内神しの敷地が非課税財産として取り扱われることとなりました。



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2012.10.09更新

平成25年分以降の所得税より特定支出控除の範囲が拡充されますが、その詳細が明らかになってきています。
今回は、そのうち資格取得費について説明いたします。

平成24年9月19日に国税庁より特定支出の控除の特例の概要等について公表がなされました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

資格取得費については、質疑応答事例において次のように解説されています。

勤務先より弁護士の資格を取得するよう命じられ、法科大学院に通う場合この費用は特定支出になるかどうかという点についての解説です。

基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り司法試験の受験資格が得られず、弁護士の資格を取得するための一般的な手段が法科大学院を修了する方法であると考えられることなどを踏まえれば、法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出となります。


しかし、会計大学院(アカウンティングスクール)に係る支出については、会計大学院は、それを修了することにより、公認会計士試験の一部科目を免除されますが、法科大学院とは異なり、受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費としては特定支出とはなりません。
また、税法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出についても、これにより税理士試験の一部科目を免除されますが、同様に資格取得費としては特定支出とはなりません。
もちろん、通常の資格スクールに通うための授業料は特定支出となりますが、上記のようなアカウンティングスクールや、税理士試験科目免除のために通う大学院の授業料は、資格取得費にはならないので注意が必要です。
ただし、このような場合は「研修費」として特定支出控除の対象になる可能性もあります。

「研修費」とは、職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除きます。)であることについて給与等の支払者によって証明がされたもののための支出をいいます。


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2012.09.28更新

税務調査の手続が平成25年より改正されることは、前回のブログに書いたとおりですが、この改正内容の詳細が平成24年9月13日に国税庁より公表されました。

この中で、「帳簿書類の留置き」についてその詳細が明らかになりました。
この帳簿書類の留置きは先の国税通則法の改正により新たに追加された課税庁サイドの権限で、これまでは納税者の了解がなければ帳簿書類等を税務署等の職員が持ち帰るはできなかったのですが、改正後はこれが可能となっています。

この帳簿書類の留置きの判断基準がこのたび公表となっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/pdf/01.pdf
その主な事項は次の通りです。

1.調査実施場所に十分なスペースがなく調査を効率的に行えない場合
2.調査実施場所にコピー機がない場合
3.税務署や国税局内で書類を検査する方が納税者の負担や迅速に調査をする観点から合理的と判断される場合

主にはこれらの事由に該当する場合は、帳簿書類等を税務署等の職員が持ち帰ることもあり得えます。
また、この留置きに関する規定には罰則が設けられており、正当な理由なしに提示・提出を拒んだ場合や虚載の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることもあるので注意が必要です。

ただし、留め置く必要がある場合は、その必要性を説明し、帳簿書類等を提出した者の理解と協力の下、承諾を得ることが前提となるので、留め置かれると業務遂行上不都合が生ずる場合などは、その旨を説明すべきでしょう。
また、課税庁側は罰則があることをもって強制的に権限を行使することは考えてはいないようですが、行使する・しないは課税庁側の裁量によるため十分に考慮する必要があるでしょう。


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2012.09.21更新

平成25年1月1日より、税務調査を行う際の手続が改正されます。

どのように改正されたかと申しますと、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続等を「国税通則法」において明確化されております。
つまり、これまでは、税務調査の手続が法律上明確ではない部分が多く、曖昧に行われてきたともいえるのです。調査のあり方が明確になったことは納税者にとっては喜ばしいことと言えるでしょう。

具体的には次のような手続が行われます。

1.事前通知
原則として、税務調査が行われる場合には事前通知が行われます。
ただし、事前通知は行われないこともあります。これは、納税者の中には、事前通知により事実の隠ぺいを行うなど、正確な事実の把握を困難にするケースも想定されるからです。

2.通知内容
事前通知は、納税者本人、調書提出者及びその代理人(税理士など)、反面先に通知することとなります。
そして、
調査の開始日時・場所
②調査の目的
③調査対象税目、課税期間

④調査対象となる帳簿書類その他の物件
調査の相手方の氏名及び住所並びに調査を行う主たる担当者の氏名及び所属
を通知することとなります。
この通知は事前に文書によるものとされます。

3.税務調査終了の際の手続
 税務署長等は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知されます。
 また、調査の結果、更正決定等をすべき事項がある場合には、税務職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明します。その場合、納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができるものとされています。その調査結果に関し納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面が交付されます。


今までは税務調査の手続面において、具体的な根拠がないまま調査が進められていましたが、今後は文書による事前通知がされるなど、適正化が図られたと言えるでしょう。この点に関しては納税者にとって一歩前進したと言えるでしょう。

しかし、一方で、修正申告を税務職員が勧めることができるようにするなど、大きなお世話とも言えることを法定化しているのは如何なものかと考えております。不服申立てができなくなるということがどういうことなのか、納税者の多くは真の意味で理解しているとは思えないからです。
税務署の職員等は、この部分をキッチリと説明して、納税者にきちんと理解してもらわなければなりません。そうでなければ修正申告の勧奨などすべきではないでしょう。


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2012.08.02更新

7月2日に平成24年分の路線価が公表されました。

全国約36万地点の対前年の平均増減率は4年連続マイナスでしたが、下げ幅は前年から0.3ポイント縮小しマイナス2.8%でした。下落に歯止めがかかりつつあるのかもしれません。

福島第1原発周辺の警戒区域などについては、震災後の下落分を評価することが困難なため、路線価が「0」とされています。
特殊要因ではありますが、東京スカイツリーの周辺では路線価の上昇している地域もあります。また、被災地の中にも路線価が上昇している地域もあり、宮城・石巻市の津波被害が少なかった地域では、今後、新たな住宅着工が見込まれることから路線価が上昇しています。



路線価は、土地等の評価について、相続税や贈与税の計算の際に必要となる1平方メートル当たりの価額をいいます。路線価の算定は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%相当とされてています。

また、路線価の定められていない地域(主に市街化調整区域など、市街化区域外の地域)もあり、そのような土地等の評価については、倍率方式により評価されます。倍率方式の場合は固定資産税の評価額を基礎として計算されます。

路線価の付されている地域は路線価方式で計算します。倍率方式との選択適用ではありません。

路線価が相続税等の計算に用いられるのは、個々の土地の時価を算定するのは簡単ではないことから申告の便宜を図る意味と、課税の公平を図る観点から、国税局が毎年公開しているものです。




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2012.07.31更新

信託と聞くと、

「なにか難しそう」とか、
「信託銀行に頼むんでしょ。信託報酬も高そうだし。」

などと否定的な意見が多いように思います。

確かに、手続が必要な面はあります。
しかし、信託銀行に頼らなくとも信託を設定することができます。

例えば、父が高齢のため保有する賃貸用不動産をご自身で管理できなくなりそうな時には、
不動産の信託を活用する機会があります。

設問の場合、父を委託者かつ受益者、息子を受託者とする信託の設定が考えられます。

・父の保有する賃貸用不動産を、息子に管理・運用をしてもらいます。
・息子が管理した結果の運用上の収益(家賃から諸経費を差し引いた金額)を父に支払います。
・息子は管理運用に係る報酬を父から受取ります。
このような仕組みであれば、息子は単に財産を預かるだけなので、この不動産にかかる贈与税は課税されません。
信託終了時の信託財産の帰属を定めていない場合は、委託者が信託財産の帰属者とみなされるからです。
運用上の収益も父に帰属します。よって毎年父は確定申告をすることになります。

注意点として、
信託契約を締結する必要があります。
不動産について信託を設定するには登記が必要です。
また、信託に係る不動産所得の損失は他の不動産所得をはじめ、他の所得と損益通算することができません。

高齢の親の財産を安全に管理するには、成年後見人制度の活用が思い浮かびますが、
もう一つの方法として、上記のように信託も考えられます。
信託には様々なパターンが考えられ、上手く組み合わせていけば、相続への備えにもなります。




ご興味のある方はご相談下さい。

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投稿者: 山邉洋税理士事務所

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