山邉ブログ

2012.06.20更新

東京国税局は先日、平成23年分の所得税、個人事業者の消費税と贈与税の確定申告状況を公表しました。

今回は贈与税の申告状況をお伝えします。

東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)における確定申告の状況は次の通りです。
1.贈与税の確定申告書の提出人数
 132,000人   ※前年より1万人(8%)増加しています。
 なお、全国では427,000人ですので、約30.9%が東京国税局管内となります。
2.納税額のある方
 88,000人  ※前年より1万人(13.1%)増加しています。
3.納税額
 582億円  ※前年より75億円(14.7%)増加しています。
 全国では1419億円ですので、約41%が東京国税局管内の方が納税していることになります。

東京国税局管内で住宅取得等資金の非課税を適用した方はは24,000人で、ほぼ前年並みだそうです。
住宅取得等資金の贈与金額は2,246億円で、前年分(2,710億円)から減少し、住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は1,955億円で、前年分(2,468億円)より減少しました。


相続時精算課税を適用された方はほぼ前年並みであったことから、暦年課税で申告している方が増加したことになります。相続時精算課税の適用は平成19年がピークで、現在はその半分程度となることから、本制度のデメリットが敬遠されているのかもしれません。

デメリットとは、相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続発生時にはすべて持ち戻し計算の対象になるというものです。暦年贈与であれば、相続開始時より3年以前のものは持ち戻す必要がないことと比較すると納税者にはデメリットに感じられるかもしれません。また、相続時精算課税を選択した納税者は暦年課税に戻すことができないのもデメリットといえましょう。

暦年贈与の増加は、近い将来の相続税の増税に備え、資産家が贈与税を納税してでも生前贈与を行い、子供などに財産の移転を図ったのではないかといわれています。




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2012.05.24更新

平成22年の相続税の申告状況が東京国税局より公表されました。
対象地域は東京都、千葉県、神奈川県、山梨県になります。


平成22年中に亡くなった方は231,280人。
このうち相続税の申告対象者数(相続税額があるもの)は16,101人。
課税割合は7%となっています。
課税割合の全国平均がおよそ4.2%ですので、東京国税局管内の課税割合はやはり高めとなっています。

全国の相続税額は1兆1,754億円ですが、このうち東京国税局管内の相続税は5,479億円。
およそ46.6%を占めています。

相続財産の構成比では、土地の割合が51.2%、次いで現金預金が22.6%、有価証券が11.5%ということで、
換金性の低い土地が約半分を占めていることになります。

現在、消費税の増税を中心とする税制改正法案が国会で審議されていますが、この法案には相続税の基礎控除や税率などの見直しも含まれています。

相続税も課税強化が予定されているのですが、これにより都内に不動産を所有する個人の方は相続税の納税を予定しないといけなくなるかもしれません。
現金はないのに相続税が課税される事態が増えるのではということが懸念されます。



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2012.05.15更新

 消費税については増税法案が話題となっていますが、本日は消費税の免税点に改正があるのでお話します。

 個人又は法人の平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、免税点の判定要素に追加項目があります。

 従来は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の免税事業者となっていました。
 例えば、個人事業者の平成24年分の消費税の納税義務の判定は平成22年分で行いますが、平成22年分の課税売上高が1000万以下であれば免税、超えていれば課税事業者ということで判定は終わりでした。

 しかし、平成25年分以降は、上記の判定で課税売上高が1000万円以下であっても、前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間(=特定期間といいます。)の課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者となります。
 ただし、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額(未払給与等は対象となりません。)をいいます。

 平成25年分の個人事業者の場合、平成23年分の課税売上高が1000万円以下であっても、平成24年1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えているときは、平成25年分は課税事業者となります。
 ただし、同期間中の給与等支払額が1000万円以下であれば、免税事業者と判定できます。

 個人事業者の方や12月決算法人の場合は、今年の1月1日から6月30日が特定期間に該当しますので、この点に留意した方が良いでしょう。



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2012.05.09更新

 相続税では、被相続人から相続等により財産を取得したすべての者に連帯納付義務が課されています。 
 この連帯納付義務制度とは、相続により受ける利益相当額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負うものです。
 例えば、被相続人から相続により財産を取得した相続人A、B、Cがいた場合、相続人Aが相続税を納付していななければ、相続人BとCは自己の相続税の負担のほかに、相続人Aの相続税も負担しなければならないということです。

 この制度の問題点は、上記の例でいえば、相続人BとCが自己の相続税を納めても、相続人Aが納税を終えるまでは連帯納付義務から解放されないことです。相続から長期間経過後に連帯納付義務者である相続人BとCに対して納付を求められるケースもあるため、問題視されていました。さらに、延滞していた相続税の他に、延滞期間に応じた延滞税(23年4月1日以後は原則利子税)の納付も求められるため、批判の対象となっていました。
 本来の納税義務者が延納のため担保提供していた土地の価格が地価下落により落ち込んだ時の担保価値の下落リスクを、連帯納付義務者が負うケースもあります。

このように連帯納付義務には様々な問題があったことを受け平成24年度の税制改正において、この連帯納付制度が改正されることになりました。

具体的には、次のいずれかに該当した場合に連帯納付義務が解除されます。
①申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

この改正は平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。
さらに、救済範囲を広げるため、同日前に申告期限が到来していた相続税についても、納税義務者が延納又は納税猶予を受けていれば、その適用額については連帯納付義務が解除されます。また、同日前の申告期限から5年を経過しても連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合についても連帯納付義務が解除されます。

この連帯納付義務制度は相続人にとって大変な負担を強いる制度だっただけに、改正されたことは朗報といえます。




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2012.05.08更新

先日もお知らせいたしましたが、無料セミナーを開催します。

テーマは「本年度税制改正の中小企業に与える影響とその対策」です。

既に改正が決まった法案や今後改正が予定されているものを解説していきます。

既に改正が決まっているものでは
1.消費税の改正(95%ルールの見直し、事業者免税点制度の見直し)
2.所得税、法人税の改正点
  事業用資産の買換制度や退職金税制の見直しなど

今後改正が予定されるものでは
相続税の基礎控除の引下げなど相続税制の見直し  

これらについて解説をする予定です。


日時や場所は次の通りです。

5月15日(火)15時~17時(受付14時30分~)
・会場名: 六本木泉ガーデンタワー SBIグループ会議室
・住所: 〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー19階
・交通アクセス: 地下鉄南北線 六本木一丁目駅 直結

お時間のある方はぜひいらしてください。

詳しくは以下のHPをご覧ください。
http://www.bc-seminar.jp/BcSeminar/SeminarUser/SU030003.aspx?link=SU110011&scid=801160000&sid=000000013



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2012.04.26更新

本日は雑学についてお話します。

何気なく使っている硬貨ですが、意外なルールがあります。

一度の決済に同一額面の硬貨を21枚以上使って支払おうとした場合、受取り側はこれを拒むことができるというものです。

例えば、飲食店で食事後に1,000円の会計をする際、
50円硬貨×20枚で支払うことはできますが、
10円硬貨×100枚で支払おうとしても、お店が受取りを拒んだ場合、
他の100円硬貨や500円硬貨などの硬貨や紙幣で支払わなければなりません。

受取り側が拒めるのは、同一種類の硬貨を一度の決済に21枚以上使用した場合ですので、
1円×20枚+10円×8枚+100円×9枚=1,000円(硬貨合計37枚)
であれば受取り側はこれを拒むことはできません。

また、これは債権や債務が存在している場合の話ですので、
例えば対面販売で商品を引き渡す場合は、それ以前の契約締結の自由が働きます。
つまり、売りたくなければ商品を引き渡さなければ良いだけの話となります。

このように硬貨の受取りを拒むことができるケースが認められるのは、貨幣には強制通用力(の範囲)があるからです。
強制通用力は、決済に紙幣や硬貨を使うことを、受取り側は拒むことができないという効力をいいます。
日本銀行券には無限の強制通用力、貨幣には額面の20倍までの強制通用力があります。

貨幣の強制通用力の限度については、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条に規定されています。この条文が根拠となり、このようなケースが生ずるのです。

「第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
 
制限があるのは硬貨だけで、紙幣は何枚でもOKです。



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2012.04.23更新

平成24年度税制改正により「特定支出控除制度」が見直され、平成25年分以後の所得税から改正されることとなりました。

特定支出控除制度とは、給与所得者が一定の支出を行った場合、その支出額を一定の範囲内で所得控除する制度です。
今回、この支出の範囲の拡大が行われ、「資格取得費用」の拡大と「勤務必要経費」が新たに設けられることとなりました。
また、金額要件も緩和され、給与収入が1500万円以下の方の場合、給与所得控除額の2分の1相当額を上回れば、その超過分を給与所得控除額に加算することが可能となります。(給与収入が1500万円超の場合は、給与所得控除額125万円を超える部分を給与所得控除に加算。)


「資格取得費」は職務遂行の上で直接必要と認められる資格を取得する費用をいいます。

以前からこの制度はあり、例えば経理担当者が簿記の資格を取得する費用について業務遂行上必要と会社が必要とするものについては、この費用を特定支出として控除することができていました。(ただし、実際には特定支出控除の金額要件が厳しく、通常計算する方が有利となるケースが殆どでした。)

今回はその範囲が拡大され、弁護士、会計士、税理士、弁理士などの資格取得費用もこの範囲に含めるよう見直されました。今後は会計事務所の職員の税理士資格のための受講料なども含まれることになります。


「勤務必要経費」は職務と関連のある図書費、衣服費、交際費等をいいます。ただし、上限金額が65万円となっています。

「図書費」は書籍、新聞、雑誌や定期刊行物などであり、電子書籍も範囲に含まれるようです。
「衣服費」は制服、事務服、作業服その他職場で着用が必要とされるものをいいます。制度の趣旨からして、スーツも衣服費の範囲に含まれる可能性があると思われます。
「交際費」は得意先や仕入先等に対する接待、供応、贈答等の支出をいいます。例えば取引先との接待費用込の給与が支給されている場合、この費用については特定支出の範囲に含めることが可能でしょう。


平成25年分の所得税からの改正とはなりますが、サラリーマンには朗報と言えるでしょう。



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2012.04.13更新

「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に成立し、4月1日より施行されました。
この中で、特定資産の買換え特例が3年間延長されましたが、一部制限が加えられることとなりました。

具体的には、国内にある土地等、建物又は構築物で保有期間が10年以上であるものを譲渡して、資産を買い替える場合の特例について(いわゆる9号買換え)改正が入っています。

その内容は、買換え資産が土地である場合の対象資産について、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供されるもので、かつ300㎡以上であるものとされています。

事業活動に活用される建物等の敷地とは、
事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く)の敷地をいいます。

したがって、基本的には駐車場用地や資材置き場となる敷地の取得は対象に入っていませんので、これらの土地は買換えの特例の対象にはなりません。
(駐車場用地は特別の場合対象となるケースがあります。)

300㎡以上としたのは、いわゆるペンシルビルなど、土地の有効利用とは言えない買換えは特例対象から除外したためといわれています。

この改正は平成24年1月1日以後に譲渡、同日以後に取得する場合の買換え資産から適用となります。

ただし、譲渡が平成23年12月31日までに行われている場合は、買換え資産の取得が平成24年1月1日以後であっても改正前の措置法が適用となります。


コンパクトな買換えが特例対象から除外されたため、使い勝手が悪くなっています。買換えを検討している方はご注意ください。



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2012.04.09更新

相続税について実施した税務調査の状況が、国税庁より公表されています。

平成22年7月から平成23年6月までに実施した調査の件数は13,668件、このうち申告もれがあるなど、当初申告と事実が異なると認められたものは11,276件だそうで、その割合は82.5%になっているようです。
この調査により申告漏れが指摘された課税価格(≒財産額)は1件当たり2922万円になり、全体では3994億円となっています。これにより追加で納める相続税額は1件当たり583万円になり、全体では797億円にのぼるそうです。

相続税の申告については、調査をすれば8割以上の確率で適正な申告が行われていないことが、このデータから浮かび上がってきます。被相続人の遺した財産を適正に計上していなかった場合や、その評価の仕方が間違えていた場合など、過少申告となる要素は様々かと思いますが、高い割合で申告漏れが指摘されていることが良く分かります。

いま、財務省では相続税についての改正法案を平成24年3月30日に国会に提出し、相続税の基礎控除の引下げや、死亡保険金に係る非課税制度の見直し、最高税率の引き上げ(いずれも平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税について適用予定)などの改正を行おうとしています。

実は相続税の申告をする人の割合(=年間課税件数÷年間死亡者数)はおよそ4.1%程度なんです。100人に4人程度しか課税がされていないのが相続税の現状です。
財務省は基礎控除の引き下げで、相続税の課税対象者の拡大を行い、課税割合を現状の4%前後から6%前後へ引き上げようとしています。

適正な申告をしていないと、調査により多額の相続税額が追加で課税されて、納税に困窮してしまうことにもなりかねません。また、本税のほかに延滞税や加算税などの附帯税の負担も相当な額に上ります。

相続税は、特殊な評価方法や複雑な特例制度により申告が難しいケースも多々ありますので、良く分からない場合は、相続に強い税理士に相談するのが得策かと思います。



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2012.04.06更新

このたび、セミナーを開くことになりました。

主な内容は

1.相続税制の動向
2.消費税改正の内容
3.所得税・法人税の主な改正内容

を予定しています。(5月15日開催予定、無料)

詳細が決まり次第、また告知させていただきます。

ご興味のある方は是非ご検討ください。
よろしくお願いいたします。



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